人事のことなら、大阪市中央区の安達社会保険労務士事務所にお任せください。
開業20年の豊富な知識と経験
安達社会保険労務士事務所
〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル15階
京阪・地下鉄天満橋駅より徒歩1分
06-6966-4737
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝を除く) |
|---|
ご相談・お問合せはこちらまで
変化の激しい時代、人事を取り巻く状況も、常に変わっていきます。労働基準法をはじめとする法令はもちろん、労働市場の動向や各種アンケート調査の結果など、経営の視点で人事に関する最新の情報をピックアップしてお届けします。
◆フリーランスと発注事業者間でトラブルが増加
近年、フリーランスという働き方が普及した一方、発注事業者との間での「報酬の不払い」や「ハラスメント」といったトラブルの増加が問題視されるようになりました。
令和6年11月に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)は、フリーランスとの業務委託取引について、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。
◆厚生労働省が社内研修用の動画を公表
発注事業者にはフリーランスに対するハラスメント対策の体制整備も義務付けられており、厚生労働省では「発注事業者向け」「ハラスメント相談窓口対応者向け」「広告業界向け」に研修動画を公表しています。
例えば「ハラスメント相談窓口対応者向け」の動画では、以下の項目を解説しています。
<ハラスメントと法律>
・法律の概要
・業務委託におけるハラスメントの類型
・発注事業者が講ずべき措置
・発注事業者が行うことが望ましい取組
<ハラスメント相談対応のポイント>
・相談の受付(一次対応)
・事実関係の確認
・行為者、相談者への措置検討
・行為者、相談者へのフォローアップ
・再発防止措置
◆動画等を活用した具体的な取組みを
本法は、フリーランスと取引がある全事業者が守るべき法律です。本動画を活用した社内研修の実施などを検討してみましょう。
【参考】
フリーランスに対するハラスメント対策の研修動画ができました!
政府は、令和9年4月からの特定技能および育成就労制度に関し、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(以下、「分野別運用方針」という)を1月23日に閣議決定しました。分野別運用方針のポイントは以下の通りです。
◆対象分野と受入れ見込数
対象分野は、特定産業19分野、育成就労産業17分野で構成され、リネンサプライ、物流倉庫、資源循環が新たに追加されます(自動車運送業・航空は特定産業のみ)。これらは人手不足が特に深刻として、分野ごとに受入れ見込数(上限として運用)が示されました。全体の受入れ見込数は、特定技能80万5,700人、育成就労42万6,200人の合計123万1,900人(令和11年3月末まで)です。
◆日本語能力の水準
日本語能力の水準は、育成就労開始時は日本語A1相当(または同等の講習受講)、1年経過時はA1相当以上、本人意向による転籍時はA2.1相当以上、育成就労終了(特定技能1号相当)時はA2.2相当以上、特定技能2号ではB1相当以上が目安です。
分野によって上乗せもあり、例えば自動車運送業(バス・タクシー)では、原則日本語B1を求めますが、日本語サポーターの同乗など一定の条件を満たすとA2.2まで引下げ可能です。
◆転籍、上乗せ基準
育成就労制度では本人意向による転籍が認められており、当面は分野ごとに1~2年の転籍制限期間があります。ほかに、制度の適正性を確保するため、特定の分野で上乗せ基準(事業者の範囲の限定(許認可等)などの追加要件)を設けています。なお、運用要領は追って公開される予定です。
【参考】
育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領(出入国在留管理庁)
内閣官房と公正取引委員会は「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を令和8年1月1日付けで改正しました。
◆改正のポイント
令和8年1月からの「中小受託取引適正化法」(以下、「取適法」という)等の施行に伴い、受注者から協議の要請があった場合に、これに応じず一方的に取引価格を据え置くことは「協議に応じない一方的な代金決定」に該当する旨の明記等がなされました。
◆本指針の性格
本指針は、労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの行動指針であり、12の行動指針に沿わない行為により、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、公正取引委員会により独占禁止法および取適法に基づき厳正に対処されます。一方、記載された発注者としての行動をすべて適切に行っている場合は独占禁止法および取適法上の問題は生じない旨、明記されています。
◆改正後の12の行動指針(採るべき行動/求められる行動)
(発注者)
① 本社(経営トップ)の関与
② 発注者側からの定期的な協議の実施
③ 説明・資料を求める場合は公表資料とすること
④ サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと
⑤ 要請があれば協議のテーブルにつくこと
⑥ 必要に応じ考え方を提案すること
(受注者)
① 相談窓口の活用
② 根拠とする資料
③ 値上げ要請のタイミング
④ 発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら希望する額を提示
(双方)
① 定期的なコミュニケーション
② 交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管
【参考】
(令和7年12月26日)「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の改正について | 公正取引委員会
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/202512_roumuhi.html
障害者の法定雇用率を下回った企業に課される納付金(不足する人数に応じて1人当たり月5万円)の対象について、現在は免除されている常用労働者数100人以下の中小企業にも拡大すべき、との意見が盛り込まれた報告書が、2月6日に公表されました。早ければ令和9年の通常国会での障害者雇用促進法等の改正を目指すと報道されています。
◆企業の対応
上記報告書には、100人以下の企業への納付金対象拡大に肯定的な意見があった一方で、「障害者雇用相談援助事業等を通じた十分な支援等により、中小企業における障害者雇用の進展を確認した後に、改めて検討するべき」との意見があったことも示されました。
障害者雇用相談援助事業では、労働局の認定事業者から、障害者の一連の雇用管理に関する相談援助を無料で受けることができます(原則1年を限度)。
雇用継続に関しては、地域障害者職業センターの「職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援」といった公的支援もあります。
新たに障害者雇用に取り組む企業では、こうした支援を活用しながら具体的な雇用を検討するとよいでしょう。
◆助成金の活用も
障害者雇用では、助成金も大きく分けて(1)障害者の雇入れ等を支援するもの、(2)障害者が働き続けられるよう支援するもの、(3)障害者雇用の相談援助を行う事業者に対するもの、があります。例えば(1)では、試用期間中に職場への適応状況を確認してから本格雇用へ移行することができるトライアル雇用助成金があります。
なお、助成金の支給要件や助成額等は頻繁に変更されるため、活用にあたっては最新情報の確認が必要です。
【参考】
今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70028.html
事業主の方へ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
◆事業譲渡等指針改正
金融機関による事業性融資への取組みを促す施策の1つとして、企業価値担保権の創設等を内容とする「事業性融資の推進等に関する法律」が令和6年6月に成立、令和8年5月25日に施行されます。これを受け、この企業価値担保権の活用がなされた場合も必要な労働者保護が図られるよう、「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」の改正が行われました。
◆企業価値担保権とは
不動産担保や経営者保証に過度に依存しない、事業の将来性に基づく融資を後押しする制度であり、事業全体の価値が担保価値となります(技術力や今後の事業展開の可能性を評価)。原則として、担保となっている事業を売却するときは「事業譲渡」の方法が用いられます。他の担保制度と比べて手厚い労働者保護が図られる点が特徴です。
◆指針の改正ポイント
① 企業価値担保権の設定時:会社は、労働組合等に対して経営課題等に関する意見交換や情報提供に取り組むことが望ましいとされています。
② 企業価値担保権の実行時:管財人は、労働組合等に対し、労働者の権利(賃金債権、団体交渉権等)の行使に必要な情報の提供に努めることや、事業譲渡による雇用や労働条件の影響について話し合うこととされています。
③ 事業譲渡の実行時:労働債権(賃金・退職金)について、優先的に支払うこととされています。労働契約の承継については、個々の労働者から承諾を得ることが必要です。
【参考】
厚生労働省HP「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/saihen/68297_00001.html
リーフレット(事業主、管財人等関係者の皆さまへ
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001634911.pdf
リーフレット(働く方々へ)
令和8年通常国会で、約40年ぶりとなる労働基準法の大改正が見込まれていましたが、法案提出は見送られました。その理由として、厚生労働省の審議会では働き方改革法の5年後見直しに関する議論が続いていましたが、高市早苗首相が上野賢一郎厚生労働大臣に、労働時間規制の緩和の検討や安心して働くことができる環境の整備等を指示したことが一因ともいわれています。
労働時間規制の緩和に関して、働き手はどのように思っているのでしょうか。
◆約6割が肯定的に評価
労働時間規制緩和に対する印象については、57%が「良いと思う」(「とても良いと思う」18%、「良いと思う」39%)と肯定的に評価しました。良いと思う理由は「労働時間の希望を実現しやすくなるから」が57%でした。
◆「労働時間を増やしたい」は1割
正社員(フルタイム勤務)への設問で、実際に労働時間を増やしたいと回答した人は13%でした。「現状維持をしたい」(47%)が約半数を占め、「減らしたい」(38%)と回答した人も多くみられました。
◆約3割が規制緩和に否定的
規制緩和を「良いと思わない」と回答した人は27%で、その理由として最も多かったのは「健康・身体への影響への懸念」(38%)で、幅広い年代が挙げています。次いで多かったのが「意図しない労働時間増加への懸念」(34%)でした。
この調査結果からは、規制緩和を単なる長時間労働につなげないためには、個人の心身の健康への配慮や本人の自由な意思に基づく選択を担保することが重要になることがうかがえるでしょう。
【参考】
「労働時間規制緩和・残業」の意識調査
◆「産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール」とは?
入力する項目は以下のとおりです。
・子どもの出生日(子どもが生まれる前は出産予定日)
・生まれる(た)子どもの人数 ・勤務地 ・給与形態
・休業開始前の給与月額 ・出生後休業支援給付金の申請の有無
◆何が試算できるの?
「産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール」では、以下の金額を試算することができます。
・出産手当金 ・出産育児一時金 ・育児休業給付金
・出生後休業支援給付金 ・社会保険料免除額
「結果を表示する」をクリックすると、それぞれの支給額が算出されます。また、月ごとの支給額(見込み)、給付額、社会保険料免除額、計算根拠等も表示されます。
◆利用の注意点
このツールの計算結果については、あくまで目安であり、実際の給付額を保証するものではありません。また、各制度の要件(被保険者資格、勤務状況、休業期間など)を満たさない場合は支給の対象になりません。
実際に制度を利用するためには、勤務先や健康保険組合、ハローワークなどでの手続きが必要です。詳細な制度内容や申請方法については、厚生労働省や協会けんぽ等のホームページを確認してください。
従業員の出産や育児休業の際に活用してみてはいかがでしょうか。
【参考】
産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール
https://shussan.ikukyu-simu.mhlw.go.jp/