人事のことなら、大阪市中央区の安達社会保険労務士事務所にお任せください。

開業20年の豊富な知識と経験

安達社会保険労務士事務所

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル15階
京阪・地下鉄天満橋駅より徒歩1分

 

06-6966-4737

営業時間

9:00~17:00(土日祝を除く)

ご相談・お問合せはこちらまで

人事労務管理最新情報

変化の激しい時代、人事を取り巻く状況も、常に変わっていきます。労働基準法をはじめとする法令はもちろん、労働市場の動向や各種アンケート調査の結果など、経営の視点で人事に関する最新の情報をピックアップしてお届けします。

「改正パートタイム労働法」への対応について  H27年4月

いよいよ4月から施行

今年4月から、改正パートタイム労働法が施行されます。短時間労働者(パートタイム労働者)を雇用されている事業主の方、準備は万全でしょうか。

パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の対象であるパートタイム労働者とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。して、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」等、呼び方は異なっても上記の条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」となります。

 ◆適用される法律

パートタイム労働者は、「労働条件の明示」「就業規則の作成」「解雇予告」「母性保護等」「退職時等の証明」「健康診断」「割増賃金の支払い」「最低賃金」「年次有給休暇」等について、パートタイム労働法だけではなく、通常の労働者と同様に、労働基準法・労働契約法・労働安全衛生法・最低賃金法が適用されます。

 ◆改正パート労働法の概要

改正の概要は以下の通りとなっています。

(1)正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大

「職務内容が正社員と同一」、「人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一」に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。

(2)「短時間労働者の待遇の原則」の新設

パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広くすべての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。

(3)パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設

パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなります。

(4)パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設

パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととなります。

在職老齢年金の支給停止調整額が改定 H27年4月

◆受給開始を迎える方、受給されている方は要注意!

在職中の方でも年金(在職老齢年金)が受けられますが、年金額や給与に応じて年金額が支給停止されます。この支給停止額に用いる基準額が4月から「47万円」に改定されます。

 この額は賃金の変動に応じて見直されることになっており、前年度は「46万円」でした。在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われるのは次の場合です。

 60歳台後半の方

 支給停止が行われるのは、老齢厚生年金の受給権者が被保険者である月において、「その者の総報酬月額相当額(標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)+基本月額(年金額÷12)」が支給停止調整額「47万円」を超える場合に、その月の年金額について、支給停止が行われます。

【総報酬月額相当額+基本月額が47万円を超える場合、1月について次の額の支給を停止】

⇒(総報酬月額相当額+基本月額-「47万円」)×12

 60歳台前半の方

支給停止が行われるのは、老齢厚生年金の受給権者が被保険者である月において、「その者の総報酬月額相当額(標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)+基本月額(年金額÷12)」が支給停止調整開始額「28万円」を超える場合に、その月の年金の額について、支給停止が行われます。

【総報酬月額相当額+基本月額が28万円を超える場合、1月について次の額を支給停止】

⇒(1)基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円(支給停止調整変更額)以下

総報酬月額相当額+基本月額-「28万円」×12

⇒(2)基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円超

(「47万円」+基本月額-「28万円」×12+(総報酬月額相当額-「47万円」)

⇒(3)基本月額が28万円超で、総報酬月額相当額が47万円以下

総報酬月額相当額×12

⇒(4)基本月額が28万円超で、総報酬月額相当額が47万円超

47万円」×12+(総報酬月額相当額-「47万円」)

「マイナンバー制度」への対応  H27年4月

◆来年1月から番号利用がスタート

今年10月からマイナンバー(個人番号)の市区町村から全国民への通知が開始され、来年1月からはマイナンバーの利用が始まります。

制度がスタートすると、企業は給与所得の源泉徴収票の作成や社会保険料の支払い等においてマイナンバーの取扱いが必要となりなますが、日本経団連では、39日に「マイナンバー制度への対応準備のお願い」という文書を発表し、主な準備事項を示しました。

 ◆必要となる準備事項の内容は?

上記文書では、制度開始に向けて企業は次の事項を行わなければならないとされています。

1.対象業務の洗い出し

(1)マイナンバーの記載が必要な書類の確認

  ・給与所得の源泉徴収票、支払調書等の税務関係書類
  ・健康保険・厚生年金保険、雇用保険関係書類

(2)マイナンバー収集対象者の洗い出し

  ・従業員等(従業員に加えて役員やパート・アルバイトを含む)
   とその扶養家族

  ・報酬(講師謝礼、出演料等)の支払先
  ・不動産使用料の支払先
  ・配当等の支払先

2.対処方針の検討

(1)組織体制の整備

(2)社内規程の見直し

(3)担当部門・担当者の明確化等

(4)身元(実在)確認・番号確認方法に係る検討、明確化等

(5)物理的安全管理措置の検討(区域管理、漏えい防止等)

(6)収集スケジュールの策定

3.マイナンバー収集対象者への周知

(1)収集までのスケジュールの提示(収集開始時期等の確定)

(2)教育・研修

(3)利用目的の確定・提示

4.関連システムの改修(自社にてシステム構築を行っている場合)

(1)人事給与システム

(2)健康保険組合システム

5.委託先・再委託先の監督等

(1)委託先の選定

(2)必要かつ適切な監督を行うための契約の締結(取扱い状況を把
   握する方法を含む)

「外国人技能実習制度」適正化法案のポイントH27年4月

◆技能実習生の人権侵害防止のため監督機関を新設

政府は、外国人を日本国内に受け入れて働きながら技術を学んでもらう「外国人技能実習制度」を拡充する「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」(新法)を閣議決定し、国会に提出しました。

技能実習生の受入れ期間が現行の最長3年から5年に延長となり、また、外国人を低賃金や長時間労働で酷使するなどの不正を防ぐため、受け入れ団体や企業を監視する監督機関「外国人技能実習機構」を新設することになりました。

 ◆不正行為があった際には罰則も!

新設される監督機関「外国人技能実習機構」は、立入り調査や不正行為のチェックを行う機関とされています。

実習生に対する外部との連絡禁止や帰国の強要、パスポートの取上げなどが問題化していることから、私生活の制限の禁止や罰則規定を設けることで実習生の保護を図るとのことです。

その他にも、実習生の相談に応じたり、実習先の変更の支援などを行ったりするとされています。

 ◆介護分野での受け入れに課題?

この法案と同時に、在留資格に「介護」を新設する入管難民法改正案も閣議決定しました。

介護職の人材不足が深刻化する中、介護分野での外国人労働者受け入れを促すため、日本の養成施設で介護福祉士の資格を取得した外国人の長期就労が可能になります。

現在、外国人技能実習制度では製造業や建設業、農業など69職種の受け入れが認められていますが、介護は対人サービスが対象となる初めての職種となります。そのため、言語や文化の異なる外国人の介護福祉士が受け入れられ定着するかが課題となりそうです。

介護の他にも、林業、自動車整備、惣菜製造、店舗運営管理などが追加の職種として検討されるそうです。

この法案が成立して施行され、実習生の待遇が改善されることによって、多くの外国人が日本で学んだノウハウを自国でも活かしてもらいたいものです。

中小企業の経営トップが考える2015年の経営施策とは?H27年4月

◆経営活動に影響を与えそうな要因

産業能率大学が行った「2015中小企業の経営施策」という調査(従業員数6人以上300人以下の企業経営者635人が調査対象)によると、中小企業の経営トップは、今年の経営活動に影響を与えそうな要因として、次のことを想定しています。

(1)人材の不足(46.5%)【前年比14.5ポイント増】
(2)国の政策の変化(44.1
(3)消費税率の引上げ(43.6%)
(4)原材料コストの増大(29.3%)
(5)業界構造の変化(28.2%)

1位となった「人材の不足」は、2010年の調査開始以来、過去最高となったそうです。また、2014年の人員確保について「例年より難しかった」との回答が半数を超え、今年取り組みたい施策について尋ねた結果も、「従業員の新規採用」が前年比3.8ポイント増となっていますので、人材不足はまだまだ続きそうです。

 ◆強化している採用施策

今年の新卒採用については、4社に1社が実施を検討しており、年々増加傾向にはあるようですが、実際に人材が確保できたのは約半数にとどまるとの結果が出ています。こうした環境下、中小企業が強化している採用施策は次のようになっており、即戦力確保の意向が目立ちます。

(1)中途採用(33.4%)
(2)大卒採用(21.4%)
(3)高卒採用(15.1%)
(4)女性採用(13.4%)

 2015年に取り組みたいこと

経営者として今年取り組みたいことについて尋ねた結果から、昨年と比較して増加傾向にある項目を抜き出すと次のようになっています。

・新規事業への進出
・従業員の教育・育成
・従業員の新規採用
・従業員満足度の向上
・女性の活躍推進

人事・労務面での課題に取り組みたい意向が表れているようです。労働環境や法制度の変更が今後も予定されていますので、こまめに情報を収集しながらそれぞれの課題に取り組んでいきたいものです。

主婦の「パート探し」に関する調査結果から  H27年4月

◆6割以上が「パートをしている方が幸せ」と回答

仕事に就いていない全国の主婦200人を対象に、株式会社インテリジェンスが運営する求人情報サービス「an」が調査した結果によると、「専業主婦とパートをしている主婦、どちらが幸せか」という質問に対し、61%が「パートの方が幸せ」と回答したそうです。

理由としては「家にこもりきりにならないし自分のお金ができるから」、「社会とつながっていたほうが視野が広がる」等が挙がっています。

 ◆パート先を決めるときに後押しになる要因は?

パート先を決める際に一番後押しになるメリットについて質問した回答では、60%が「急な欠勤OK」を挙げたそうです。続いて「職場に主婦のスタッフが多い」(19%)、「従業員割引がある」(17%)という結果になっています。

主婦は子供が熱を出した等、急な用事に対応しなければならないこともあるため、家庭の都合にも柔軟に対応してくれるパート先を求めている実情がみえる結果となっています。

 ◆パート探しは「WEBの求人サイト」「求人誌」

パート探しの方法に関する質問では、1位「WEBの求人サイト」(34%)、2位「求人誌」(28%)、3位「ハローワーク」(19%)、4位「お店の張り紙」(11%)となっています。

今は空き時間を利用してスマートフォン等を使って手軽に仕事探しをすることができるため、WEBサイトを利用してパート情報を小まめにチェックする主婦も多いようです。

 ◆主婦層のニーズに対応することも重要に

現在、労働市場における人手不足感が高まっています。アルバイトの賃金額も上昇しており、特に資金面に余力のない企業にとっては、賃金待遇の面だけで人材を集めるのは非常に難しい状況にあると言えるでしょう。

これら主婦層の就業意欲を捉えてフレキシブルな対応を行うことで、人材確保の一役を担うことができるかもしれません。