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安達社会保険労務士事務所

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営業時間

9:00~17:00(土日祝を除く)

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給与データグラフご利用に際して

ご利用頂く場合の手順をご紹介いたします。

都道府県の選択

データは都道府県ごとに、公表されています。ご利用される会社、事業所が所在地の都道府県をご参照下さい。

業種の選択

データは、総務省の日本標準産業分類に従がって以下の業種分類に従って整理しています。自社の業種をご選択下さい。

鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業, 飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業及びサービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)

企業規模(人数)の選択

企業規模は、常用労働者1,000人以上を「大企業」、100999人を「中企業」、1099人を「小企業」として分類しています。

ここでいう常用労働者とは
・期間を定めずに雇われている労働者
1か月を超える期間を定めて雇われている労働者
・日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち、4月及び5月にそれぞれ18日以上雇用された労働者

 上記いずれかに該当する者とされていますので、個々の企業・事業所ごとの判断にはなりますが、正社員・有期雇用・パート・アルバイト等がほぼ含まれることが予想されます。

ご利用に際してのQ&A

データ元の厚労省「賃金構造基本統計調査」とはどのような調査ですか?

厚生労働省により、昭和39年から継続して行われている全国調査で給与水準の統計としては、一番歴史が古く調査データ数の多さから給与水準の比較には、欠かせない統計となっています。

調査はどのような方法で実施していますか?

5人以上の民間事業所及び、10人以上の公営事業所に雇用されている労働者を調査の対象として、事業所が所在する都道府県労働局又は労働基準監督署を通じて行っています。
具体的には、6月分の賃金(賞与、期末手当等特別給与額については調査前年1年間)を対象にして、毎年年1回7月に調査が行われています。調査は無作為に抽出された企業(個人事業含む)を対象に、調査票を郵送にて配布、回収する方法です。

グラフ縦軸の「月収」とは?

グラフ縦軸の「月収」は、厚労省公表の説明では「所定内給与額」とされ、所得税、社会保険料などを控除する前の総支給額から、時間外・休日出勤・深夜割増などの残業代、また宿日直手当・交替手当を除いた金額です。

グラフ縦軸の「年収」とは?

グラフ縦軸の「年収」は、「月収」で使用した「所定内給与額」の12ヵ月分と、こちらも厚労省公表データの「年間賞与その他特別給与額」の金額を合算した金額です。
 

線が途切れているグラフがあるのは?

参照元の厚労省公表データ自体に該当年齢のデータが無い場合は、その箇所はグラフに反映出来ない為、線が途切れています。ケースとしては、調査においてデータ数が不足した場合です。

本来年齢上昇に合わせて、右肩上がりのカーブになるはずがある年齢のところがくぼんで、M字となっているグラフがあるのは?

 グラフは、厚労省公表データをそのまま使用して作成しています。この統計調査は、調査票の配布回収によりデータ収集していますので、各年齢層のデータ数にも増減があり、データ数が少なくなる程、結果数字がばらつく傾向にあります。(金額一覧表のデータ人数を参照)
 この場合、データ数の小さい年齢データを除外し、データ数の多い年齢層データをつないで予想線を引く方法が考えられます。