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人事労務管理最新情報

変化の激しい時代、人事を取り巻く状況も、常に変わっていきます。労働基準法をはじめとする法令はもちろん、労働市場の動向や各種アンケート調査の結果など、経営の視点で人事に関する最新の情報をピックアップしてお届けします。

改正施行目前! 4月以降の労働者募集に関する注意点                          R6年2月           

募集時等に明示すべき労働条件が追加されます

 令和6年4月より、労働契約の締結時や有期労働契約の更新時に明示すべき労働条件として、「就業場所」「業務の変更の範囲」が追加される等の改正が施行されます。既に、この改正に対応した労働条件通知書等のフォーマットが厚生労働省ホームページで示されています。

 この明示すべき労働条件の追加は、求人の申込みの際に明示しなければならない労働条件としても追加されますので、注意が必要です。

 

追加される明示事項は?

 具体的には「就業場所」として、「雇入れ直後」のものと「変更の範囲」を求人広告等に記載することとなります。「業務の変更の範囲」についても同様です。

 さらに、有期労働契約を締結する場合には「有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項」(通算契約期間または更新回数の上限を含む)も明示しなければなりません。

 

「変更の範囲」はどこまで想定して書けばよい?

 特に正社員の場合、契約期間が長くなるため、営業所や部署が新設される可能性などを考慮するときりがありませんが、厚生労働省のQ&Aでは「募集等の時点で具体的に想定されていないものを含める必要はありません」とされています。

 

スペースに書ききれない場合はどうする?

 求人広告などの限られたスペース内に書き入れない場合は、「詳細は面談時にお伝えします」などとしておき、一部を別途のタイミングで明示することも可能です。この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、すべての労働条件を明示する必要があります。

【厚生労働省「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます」】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html

 

 令和5年労働組合の現況~厚生労働省調査から                                    R6年2月

労働組合数と組合員数

 令和5年6月30日現在、単一労働組合は22,789組合、組合員数は9938,000人で、前年と比べると257組合減り、組合員数も5万5,000人減少しています。過去3年間の調査結果をみると、雇用者数は増加していますが、組合数・組合員数はともに減少傾向にあります。

女性の労働組合員数は3473,000人で、前年比2,000人増、パートタイム労働者についても141万人と、前年に比べて6,000人増加しており、いずれも増加傾向にあります。

 

産業別の実態

 産業別にみると、「製造業」が全体の26.6%と最も多く、次いで「卸売業、小売業」が15.6%、「建設業」が8.6%と続きます。対前年比で増加幅が大きかった産業は、「宿泊業、飲食サービス業」で3.8%増、「サービス業」3.8%増となっています。一方で減少幅が大きかった産業は、「公務」2.9%減、「製造業」0.8%減、「運輸業、郵便業」1.9%減、「金融業、保険業」2.1%減などとなっています。

 

企業規模別の実態

 民営企業の労働組合員数(単位労働組合)は8692,000人で、前年に比べて18,000人減少しています。これを企業規模別にみると、1,000人以上規模が全体の67.3%を占めていて、300999人規模は全体の12.5%、100299人規模は6.3%と、組合員数は企業規模の大きさに比例しています。

 

主要団体への加盟

 主要団体別に、産業別組織を通じて加盟している労働組合員数(単一労働組合)の前年比をみてみると、連合(日本労働組合総連合会)が19,000人減、全労連(全国労働組合総連合)が13,000人減、全労協(全国労働組合連絡協議会)が7,000人減などと、全体的に減少傾向にあります。そうした中でも、金属労協(全日本金属産業労働組合協議会)は8,000人増、インダストリオール・JAFは7,000人増となっています。

※ 単位組織組合とは、規約上労働者が当該組織に個人加入する形式をとり、かつ、その内部に独自の活動を行い得る下部組織(支部、分会等)を持たない労働組合をいう。

※ 単一組織組合とは、規約上労働者が当該組織に個人加入する形式をとり、かつ、その内部に独自の活動を行い得る下部組織(支部、分会等)を有する労働組合をいう。

※ 単位労働組合とは、「単位組織組合」及び単一組織組合の下部組織である「単位扱組合」をいう。

※ 単一労働組合とは、「単位組織組合」及び「単一組織組合」をいう。

【厚生労働省「令和5年労働組合基礎調査の概況」】

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/23/dl/gaikyou.pdf

 

 

令和4年分労働災害統計確定値が公表されました                                                           R6年2月

労災の半数は第三次産業で発生

労災と聞くと製造業などが中心だと感じるでしょうか。しかし、令和4年の労災(死亡災害および休業4日以上の死傷災害)は、その半数以上が第三次産業で起こっています。

第三次産業の中でも、群を抜いて増えているのが社会福祉施設等での転倒や腰痛等(動作の反動・無理な動作)による災害です(平成29年比較で46.3ポイント増)。

また、景気の回復を反映して「接客・娯楽」業や、高齢者の就労する割合の多い「警備業」での労災も目立って増加しています。

 

年始は特に注意

これから1年で一番寒い時期を迎えます。また、年末年始の休みが明けて体を急に動かす時期でもありますので、労災には一番注意したい時期です。労働人口の高齢化と共に、いずれの業種でも、最近の労災で多いのは転倒によるものです。転倒の怖さは言うまでもないとは思いますが、たった一度の転倒で寝たきりになってしまうこともあります。

労災が多い、あるいは重大な災害が起きると労働基準監督署の調査が入ることになります。企業としての安全対策をきちんとしてない場合は、事故に対する事業主の責任が問われ、損害賠償訴訟等に発展してしまう可能性もあります。

 

労働者死傷病報告書の改正

少し先になるようですが、労災が発生した際に労働基準監督署へ提出する労働者死傷病報告書の様式が改正されます。事故の状況等について、より詳しく報告することになるとともに、提出方法も電子申請が原則となるようです。今後の情報に注意しておくとともに、労災事故のない職場にできるよう安全対策やルール作りを進めたいですね。

【厚生労働省「職場の安全サイト」~労働災害統計確定値(令和4年分)】

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html

 

 

70歳までの就業機会を確保する企業は約3割~厚生労働省「令和5年高年齢者雇用状況等報告」より                                           R6年2月

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、65歳までの高年齢者雇用確保措置を講じるよう企業に義務付けているほか、70歳までの就業機会の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用以外の措置のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるように努めることを企業に義務付けています。

 厚生労働省は、今年6月の時点で高齢者の雇用状況について従業員21人以上の全国の企業23万社あまりを対象に調査し、その結果を公表しました。主なポイントは次のとおりです。

 

65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況

65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は99.9%[変動なし]

・高年齢者雇用確保措置の措置内容別の内訳は、「継続雇用制度の導入」により実施している企業が69.2%[1.4ポイント減]、「定年の引上げ」により実施している企業は26.9%[1.4ポイント増]

 

70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況

70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は29.7%[1.8ポイント増]

・中小企業では30.3%[1.8ポイント増加]、大企業では22.8%[2.4ポイント増]

 厚生労働省は「人手不足が深刻な中小企業のほうが比較的、制度の導入に積極的な傾向が見てとれる。法律の施行以降、就業機会を確保する企業は増加していて、引き続き制度の導入や環境整備を働きかけていきたい」としています。

 

企業における定年制の状況

65歳以上定年企業(定年制の廃止企業を含む)は30.8%[1.4ポイント増]

 

66歳以上まで働ける制度のある企業の状況

66歳以上まで働ける制度のある企業は43.3%[2.6ポイント増]

70歳以上まで働ける制度のある企業は41.6%[2.5ポイント増]

【厚生労働省「令和5年「高年齢者雇用状況等報告」(6月1日現在)の集計結果」】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36506.html

 

障害者雇用状況と法定雇用率の引上げ~厚生労働省集計結果より                                   R6年2月        

雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新

1222日、厚生労働省は令和5年の「障害者雇用状況」集計結果を公表しました。障害者雇用促進法では、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者を雇うことが義務付けられています。現在の法定雇用率は民間企業においては2.3%です(令和6年1月時点)。

同調査によれば、雇用障害者数は642,178.0人(対前年差2万8,220.0人増、対前年比4.6%増)、実雇用率2.33%(対前年比0.08ポイント上昇)で、雇用障害者数、実雇用率いずれも過去最高を更新しています。また、法定雇用率達成企業の割合は50.1%(対前年比1.8ポイント上昇)となっています。

 

精神障害者の雇用数が増加

雇用されている障害者の数については、身体障害者は360,157.5人(対前年比0.7%増)、知的障害者は151,722.5人(同3.6%増)、精神障害者は130,298.0人(同18.7%増)となっています。特に精神障害者の伸び率が目立つ結果となっています。

 

法定雇用率の引上げ

今後、法定雇用率は、令和6年度からは2.5%、令和8年度からは2.7%となり、段階的に引き上げられます。

同調査によれば、障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)は31,643社で、未達成企業に占める割合は58.6%となっているそうです。障害者雇用は未知の取組みであるという企業はまだ少なくありません。多くの企業で雇用が義務付けられるようになる中、企業としても、障害者雇用に関する各種相談・支援機関の利用や障害者雇用に関する助成金等の活用なども検討しながら、障害者雇用への取組みを進めていきたいところです。

【厚生労働省「令和5年 障害者雇用状況の集計結果」】

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001180701.pdf

 

 政府の少子化対策をまとめた「こども未来戦略」が決定されました                    R6年2月           

政府は1222日、少子化対策をまとめた「こども未来戦略」を閣議決定しました。今後3年間の集中的な取組みである「加速化プラン」には、「共働き・共育ての推進」が盛り込まれています。具体的な内容は次の通りです。

 

育児休業の取得促進

・2週間以上の男性育休の取得率を2030年に85%へと引上げ。

・次世代育成支援対策推進法を改正、一般事業主行動計画に数値目標の設定、PDCAサイクルの確立を定め、育休取得から円滑な職場復帰までの支援、勤務時間や勤務地への配慮等を盛り込ませる。

・育児・介護休業法における育休取得率の開示義務について、常時雇用する労働者数が300人超の事業主に拡充し、有価証券報告書における開示を進める。

・産後8週間以内に両親が14日以上の育休を取得した場合の給付率を手取り10割相当に。

・代替要員確保等の体制整備を行う中小企業への助成措置を大幅に強化。

・「くるみん認定」の取得など、育児休業の取得状況等に応じた実施インセンティブの強化。

 

育児期の柔軟な働き方の推進

・フレックスタイム制の義務化、テレワークの努力義務化…こどもが3歳まで。

・「親と子のための選べる働き方制度(仮称)」を創設…こどもが3歳以降小学校就学前まで、フレックスタイム制を含む出社・退社時刻の調整、テレワーク、短時間勤務制度、保育施設の設置運営等、休暇から、事業主が複数の制度を選択して措置し、その中から労働者が選択できる制度。

・「育児時短就業給付(仮称)」を創設…こどもが2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合、賃金の10%を支給。体制整備を行う中小企業に助成措置を実施。

・所定外労働の制限…こどもが小学校就学前までに引上げ。

・子の看護休暇…こどもが小学校3年生修了時までに引上げ。休暇取得事由の見直し。

 

多様な働き方と子育ての両立支援

・週所定労働時間10時間以上20時間未満の労働者も失業給付や育児休業給付等の受給対象者へ

・国民年金の第1号被保険者を対象に育児期間に係る保険料免除措置を創設。

【こども家庭庁「こども未来戦略~次元の異なる少子化対策の実現に向けて~」】

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb115de8-988b-40d4-8f67-b82321a39daf/b6cc7c9e/20231222_resources_kodomo-mirai_02.pdf

 

 

4月より労災保険率の改定が予定されています! R6年2月

厚生労働大臣は昨年1222日に、労働政策審議会に対して「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容とするものです。1226日、同審議会からいずれも妥当であるとの答申があったことから、同省は令和6年4月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めるとしています。

 

労災保険率とは?

労災保険率とは、労災保険料の計算に用いられる料率のことです。労災保険率は業種によって異なり(全部で54の事業)、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定されています。建設事業などの危険な業種ほど高く、労災事故が起こりにくい業種ほど低く設定されています。

 

労災保険率を業種平均で0.1/1000引下げへ

労災保険率の業種平均は現在4.5/1000ですが、業種平均で0.1/1000引き下げられる予定です(4.4/1000へ)。

・引下げ→「林業、定置網漁業又は海面魚類養殖業」「採石業」「めつき業」「金属材料品製造業」などの17業種

・引上げ→「パルプ又は紙製造業」「電気機械器具製造業」「ビルメンテナンス業」の3業種

・変化なし→34業種

 

一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定へ

25区分中、5区分で引下げとなる予定です。

・引下げ→「個人タクシー、個人貨物運送業者、原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業」「建設業の一人親方」「医薬品の配置販売業者」「金属等の加工、洋食器加工作業」「履物等の加工の作業」の5区分

・引上げ→なし

 

請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定へ

「鉄道又は軌道新設事業」「その他の建設事業」の労務費率を引き下げる予定です。

 

 

 

労政審建議「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について」が公表されました~厚生労働省                                                      R6年2月           

厚生労働省の労働政策審議会は1226日、厚生労働大臣に建議した報告書「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について」を公表しました。厚生労働省ではこの建議の内容を踏まえて、次期通常国会に育児・介護休業法改正案の提出を目指すとしています。

報告書では、仕事と育児・介護の両立支援対策の見直しについて、法的整備も含めた所要の措置として、以下の6つにおいて具体策や対応の方向を提示しています。

 

子の年齢に応じた両立支援に対するニーズへの対応

子が3歳になるまでのテレワーク利用を事業主の努力義務としたほか、3歳以降小学校就学前までは、始業時刻等の変更、テレワーク等、短時間勤務制度、保育施設の設置運営等、新たな休暇の付与など柔軟な働き方を実現するための選択肢を2つ以上導入することも義務付け、労働者がその中から1つを選んで使えるようにするとしています。また、3歳になるまでと同様、3歳以降小学校就学前までの子を育てる労働者に所定外労働の制限(残業免除)を請求できることとしています。

仕事と育児の両立支援制度の活用促進

現在の常時雇用する労働者1,000人超の事業主に義務付けている男性の育児休業取得率の公表については、300人超の事業主に拡大。男性の育児休業の更なる取得を促進します。

次世代育成支援に向けた職場環境の整備

2014年に10年間延長された「次世代育成支援対策推進法」を、2035年3月末まで再延長し、「くるみん」などの認定基準を見直します。

介護離職を防止するための仕事と介護の両立支援制度の周知の強化等

介護離職防止のため、事業主に介護休業などの支援制度に関する情報提供を義務付けます。支援制度の利用円滑化に向けた研修、相談体制の整備、利用事例の収集・提供、方針の周知などいずれかの雇用環境の整備についても義務付けることを求めています。

個別のニーズに配慮した両立支援

事業主に、妊娠・出産の申出時や子が3歳になるまでの適切な時期の面談等の際に、労働者の仕事と育児の両立に係る個別の意向の聴取とその意向への配慮を義務付けます。

仕事と育児・介護との両立支援に当たって必要な環境整備

労働者が両立支援制度の利用申出や利用をしたことを理由として、当該労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないことや、プライバシーへの配慮をすることなどを、指針で示すことを求めています。

 

【厚生労働省「労働政策審議会建議「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について」を公表します」】

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00011.html

 

 

 

 日本の労働生産性はOECD過去最低の30位に ~日本生産性本部「労働生産性の国際比較 2023」                                                 R6年2月           

公益財団法人日本生産性本部は、「労働生産性の国際比較2023」を公表しました。この調査では毎年、経済協力開発機構(OECD)のデータ等をもとに、日本の労働生産性の国際的位置づけや変化の動向について分析・検証しています。労働生産性とは、労働者1人あたりまたは時間あたりの付加価値(成果)を数値化したものをいいます。

 

過去最低を更新

2022年の日本の1時間あたりの労働生産性は、52.3ドル(前年比0.8%増、5,099円)で、OECD加盟38カ国中30位(昨年28位)で、4年連続で順位を落とし、比較可能な1970年以降で過去最低を更新しました。1位がアイルランド(154.1ドル)、2位がノルウェー(149.9ドル)3位がルクセンブルグ(124.0ドル)と続いており、日本はポルトガル(52.6ドル)やスロバキア(51.7ドル)と同水準でした。OECD加盟国の平均は65.2ドルでした。

また、日本の労働者1人あたりの労働生産性は85,329ドルで、OECD加盟38カ国中31位でした。

 

コロナ禍からの経済回復の遅れも

 本調査では、コロナ禍以降の労働生産性の変化(2020年4~6月期以降の動向)についても分析しました。1人あたりの労働生産性をコロナ前(2019年)の水準と比較すると、コロナ前を上回る国は38カ国中28カ国で、日本(2019年対比99.6%)やフランス(同96.5%)などは回復が遅れていると分析しています。一方、米国(同104.5%)やイタリア(同103.4%)、英国(同101.8%)ではコロナ前水準を上回っています。最も改善しているのは、2019年対比で122.5%と2割以上も上昇しているアイルランドでした。

 日本は2020年4~6月期以降の労働生産性の上昇率は小幅であるものの、2021年4~6月期から回復傾向が続いていますが、2023年になると上昇幅が少しずつ縮小してきています。

【日本生産性本部「労働生産性の国際比較2023」】

https://www.jpc-net.jp/research/list/comparison.html