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人事労務管理最新情報

変化の激しい時代人事を取り巻く状況も、常に変わっていきます。労働基準法をはじめとする法令はもちろん、労働市場の動向や各種アンケート調査の結果など、経営の視点で人事に関する最新の情報をピックアップしてお届けします。

「社内SNS」 中小企業における活用 H27年1月

◆メールに代わるコミュニケーションツール

現在、各方面でFacebookをはじめとしたSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の活用が進んでいますが、企業のコミュニケーションツールにも影響を与えています。

これまで社内におけるオンライン上のコミュニケーションツールとしてはメールが中心でしたが、新たにSNSの仕組みを社内向けに応用したサービスである「社内SNS」が、社内の報・連・相の手段として導入され始めています。

◆どのようなものがある?

株式会社シード・プランニングが運営する、デジタル領域専門の市場・サービス評価機関、デジタルインファクトによる調査結果によると、2014年の社内SNSサービスの市場規模は26億円(対前年比129%)と推測されています。

この調査では、社内SNSサービスを、全社的な利用、他の業務用ソフトとの連動を想定した「業務推進に利用されるポータル型」と、社内の部署単位などでのコミュニケーション促進や情報共有を目的にした、少人数からの利用が可能な「コミュニケーション促進型」に分けています。

 ◆中小企業での活用にも可能性

「コミュニケーション促進型」の社内SNSサービスを中心に、基本利用料が無料であったり申込みがネット上でできたりするなど、気軽に利用できることから、トライアルで利用するユーザーも多いようです。

サービスによっては比較的安価で導入することができるため、中小企業でも徐々に活用が進んでおり、社内SNSに馴染みがない企業にとっても導入の敷居は高くはないようです。

 ◆導入失敗例もあるが…

「社内で利用者がまったく増えない」「単なる雑談チャットとして利用されている」等、導入失敗例も多いようですが、コミュニケーションの円滑化や業務効率化、情報の地域格差の解消等に一役買うことが示されており、今後、中小企業での利用拡大も期待されています。

雇用障害者数・障害者雇用率が過去最高に! H27年1月

◆平成26年の障害者雇用状況

厚生労働省から、民間企業や公的機関などにおける「平成26年度障害者雇用状況(61日時点)」が公表されました。

この結果によると、民間企業における雇用障害者数は、431,225.5人と前年より22,278人増加、実雇用率も1.82%と前年より0.06%上昇しており、ともに11年連続で過去最高となりました。

また、法定雇用率(従業員数に対する障害者数の割合。民間企業は2.0%)を達成した企業数は、38,760社、割合は44.7%で前年より2.0%上昇しました。

◆法定雇用率未達成企業は?

法定雇用率未達成企業は、47,888社(55.3%)でした。そのうち、障害者を1人も雇用していない企業(いわゆる「0人雇用企業」)は、未達成企業のうち約6割(59.4%)を占める結果となりました。

現在、法定雇用率未達成企業に対する罰則として、常用雇用労働者が201人以上の事業主には、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。

◆今後の動向と企業への影響

H27年4月から、障害者雇用の義務対象が、常用雇用労働者が「101人以上」の事業主へと拡大されます。そのため、常用雇用労働者が101人以上200人以下の事業主についても、今後は障害者雇用納付金制度の申告が必要となりますので、注意が必要です。

また、障害者雇用率は、労働者と失業者の総数に対する身体または知的障害者である労働者と失業者の総数の割合を勘案して、少なくとも5年ごとに政令で定められます。

雇用率の次の改定は2017年となりますが、現在の民間企業の2.0%が引き上げられる可能性もあり、企業・障害者・行政ともに障害者雇用のさらなる拡大への取組みが求められることが予想されます。

労働者による「ブラック企業」の認識  H27年1月

◆「ブラック企業」は依然重要なキーワード

2013年の流行語大賞にも選出された、「ブラック企業」という言葉。明確な定義があるものではありませんが、ブラック企業対策プロジェクトでは一応、「異常な長時間労働やパワーハラスメントなど劣悪な労働条件で従業員を酷使するため、離職率も高く、過労にともなう問題等も起きやすい企業のこと」との定義付けを行っています。

一時は毎日のようにメディア等で目にしたキーワードですが、最近はそうしたことも少なくなくなり、一時期の流行は去った感を持っている方も多いのではないでしょうか。

しかし、日本労働組合総連合会(連合)が行った調査で、4人に1人が「勤務先はブラック企業である」と感じており、特に20代ではこの割合が3人に1人となることがわかりました。

「ブラック企業」は、まだまだ関心が高いキーワードであることが窺えます。

◆「ブラック認定」されるポイントは?

同調査は、それぞれの労働者が「自分の勤務先がブラック企業であると考えているかどうか」を問うものであり、客観的な指標をもとにブラック認定を行うものではありませんが、ハラスメントの考え方と同様、労働者個々が「勤務先がブラック企業である」と考えているというのは、「ブラック企業のような働かせ方をされている」と感じているということであり、働かせ方等を考えるうえで大きなポイントとなります。

この点、同調査によると、勤務先がブラック企業だと思う理由の上位は「長時間労働が当たり前」、「仕事に見合わない低賃金」、「有給休暇が取得できない」、「サービス残業が当たり前になっている」…等となっています。

労務トラブルの発生を防ぐという観点からは、これらの要因をいかになくしていくかが検討されるべきです。

◆転職先探しでも重視される「ブラック企業」

また、転職意向がある人に転職先を探す場合に重視するポイントを尋ねたところ、3人に1人は「ブラック企業などの悪いうわさ(がないか)」を重視すると回答しています。

人材不足時代にあって、採用活動が成功するかどうかは「ブラック企業と認識されていないこと」が重要なポイントとなってくるとも言えそうです。

まだまだ労務管理上、「ブラック企業」というキーワードには注視が必要です。

トラック運送業等に対する監督指導の実態H27年1月

◆8割超が労働基準関係法令違反

厚生労働省から、全国の労働基準監督機関(労働局、労働基準監督署等)がトラックやバス、タクシー等の自動車運転者を使用する事業場に対して行った平成25年の監督指導、送検の状況が発表されました。

監督実施事業場数は4,279件で、そのうち労働基準関係法令違反の割合が82.1%3,513件)、改善基準告示違反の割合は58.7%2,510件)となっています。

◆違反事項のトップは「労働時間」

主な違反事項としては、「労働時間」が56.6%と最も多く、「割増賃金」(24.5%)、「休日」(4.7%)と続いています。

主な改善基準告示の違反事項としては、「最大拘束時間」(47%)が最も多く、以下、「総拘束時間」(36.3%)、「休息期間」(32.7%)、「連続運転時間」(25.6%)、「最大運転時間」(15.1%)となっています。また、重大または悪質な違反により送検された件数は69件に上ります。

◆適正な労働条件の確保に向けた取組み

厚生労働省では、自動車運転者は長時間労働の傾向が強く、脳・心臓疾患の労災認定件数が最も多い職種であることから、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、法令の周知啓発に努めるとともに、問題があると思われる事業場については監督指導を行うとしています。

◆改善基準告示の規定内容

改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)は、トラック、バス、タクシー等の自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため、平成元年に大臣告示として制定されたもので、次のように規定されています。

・総拘束時間…トラック:原則1カ月293時間、バス:原則4週間平均で1週間65時間、タクシー:原則1カ月299時間

・最大拘束時間…原則116時間(ただし1日の原則拘束時間は13時間)

・休息期間…原則、継続8時間以上

・最大運転時間…トラック:原則、2日平均で19時間、2週間平均で144時間、バス:原則、2日平均で19時間、4週間平均で1週間40時間

・連続運転時間…トラック、バスは4時間以内

・休日労働…トラック、タクシーは2週間に1回以内、かつ、1カ月の拘束時間および最大拘束時間の範囲内。バスは2週間に1回以内、か つ、4週間の拘束時間および最大拘束時間の範囲内

「実質賃金」も「年金」もともに目減り! H27年1月

◆実質賃金は4カ月連続で減少

10月の「毎月勤労統計調査(速報)」によると、パートを含む労働者1人が受け取った現金給与総額(基本給や残業代、賞与などの合計)は、前年同月より0.5%多い平均267,935円で、8カ月連続で改善しましたが、賃金から物価の伸びを差し引いた実質賃金指数は2.8%減り、昨年7月以来、14カ月続けて減少しました。

今年4月の消費税率8%への引上げや円安による輸入物価の上昇もあり、賃金の伸びが物価上昇のペースに追いついていないようです。実質賃金指数は7月には夏の賞与が増えて減少幅が1%台に縮みましたが、8月以降は3%前後のマイナスで推移しています。

◆景気後退がパート労働者の賃金にも影響

現金給与総額の増加幅も8月以降は減り続けています。10月の内訳では、正社員など一般労働者は0.6%増えましたが、パートは0.3%減。パートの労働時間が減ったことが要因とみられています。

厚生労働省は、消費増税後の需要減で企業が生産を控えているうえ、人手不足を背景に人材を確保しやすい短時間勤務での採用を増やしているためとみています。

◆マクロ経済スライド実施で年金も目減り

一方、公的年金の支給額の伸びを物価上昇よりも低く抑える「マクロ経済スライド」が、来年度に初めて実施されることが確実な情勢となりました。

2014年の通年での物価上昇が決定的となったためで、これにより年金の支給水準も来年度、物価に比べて実質的に目減りすることになります。

マクロ経済スライドは、少子高齢化で厳しくなる年金財政を維持するため2004年に導入されました。来年度の抑制額は1.1%ほどが見込まれており、国民年金を満額(月64,400円)もらっている人は、物価上昇に対応した本来の増額分から月700円ほど目減りすることになります。

◆今回が初めての発動

マクロ経済スライドは、本来、条件が揃えば自動的に発動されることが法律で決まっていますが、物価下落時には発動されないルールがありました。

制度導入後は長くデフレが続いたことなどから、まだ一度も発動されておらず、今回は経済状況が変わったため初めての発動となります。ただ物価の伸びが大きいため、名目の年金額自体は増える見込みです。

正式な年金額は、来年1月末にわかる2014年の年間物価上昇率を反映させ、厚生労働省が公表します。

1月から「高額療養費」の自己負担限度額が変更

◆医療費が高額になったら…

怪我や病気がひどく、医療費が高額になってしまった場合、申請により一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が後から払い戻される健康保険の制度が、「高額療養費制度」です。

また、事前に医療費が高額になることがわかる場合には、「限度額適用認定証」というものを提示して、支払時に減免された額だけ支払えば済む方法もあります。

◆制度のポイント

払い戻しは、病院等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行われますので、診療月から3カ月以上はかかるのが通常です。また、申請時には病院等の領収書が必要になります。申請書の提出先は、全国健康保険協会または加入している健康保険組合です。

なお、他の家族(被扶養者)が同じ月に病気やけがをして医療機関にかかった場合や、1人が複数の医療機関で受診した場合などは、自己負担額を世帯で合算することができますので、確認するとよいでしょう。

さらに、高額療養費を受けた月が、直近12カ月間に3回以上あったときは、4回目からは自己負担限度額が低減されます(多数回該当の制度)ので、その点も確認しておきましょう。

◆自己負担限度額の見直し

これまで70歳未満の被保険者等に係る自己負担限度額については、所得区分が3段階に分かれていましたが、今般この区分が5段階に細分化されます(平成271月診療分より)。

自己負担限度額は、年齢(70歳未満の人、70歳以上75歳未満の人)と所得により区分されています(70歳以上75歳未満の人については、今回は変更なし)。

70歳未満の人の区分】

(1)標準報酬月額83万円以上の人

252,600 円+(医療費-842,000)×1%[多数回該当:140,100円]

(2)標準報酬月額53万円以上83万円未満の人

167,400 円+(医療費-558,000 )×1%[多数回該当:93,000円]

(3)標準報酬月額28万円以上53万円未満の人

80,100 円+(医療費-267,000)×1%[多数回該当:44,400円]

(4)標準報酬月額28万円未満の人

57,600円[多数回該当:44,400円]

(5)市町村民税が非課税の人

35,400 円[多数回該当:24,600円]