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人事労務管理最新情報

変化の激しい時代、人事を取り巻く状況も、常に変わっていきます。労働基準法をはじめとする法令はもちろん、労働市場の動向や各種アンケート調査の結果など、経営の視点で人事に関する最新の情報をピックアップしてお届けします。

中小企業の7割近くが「賃上げ」を実施、その理由とは?            H29年12 月

企業規模別の調査

10月下旬に、経済産業省より平成29年「企業の賃上げ動向等に関するフォローアップ調査」の結果が発表されました。

この調査は「大企業調査」と「中小企業調査」にわかれており、前者は東証一部上場企業2,001社に調査票を送り364社が回答(回答率18.2%)、後者は中小企業・小規模事業者30,000社に調査票を送り8,310社が回答(回答率27.7%)しています。

                     

中小企業が積極的に賃上げを実施

平成29年度に常用労働者の賃上げを実施した大企業は89.7%(前年度90.1%)、正社員の賃金を引き上げた中小企業・小規模事業者は66.1%(前年度59.0%)となりました。

前年度と比較すると、中小企業が積極的に賃上げを行っている傾向がうかがえます。

 

中小企業が賃上げを実施する理由は?

中小企業・小規模事業者が賃上げを実施した理由について、ベスト5は以下の通りとなっています。

(1)人材の採用・従業員の引き留めの必要性(49.2%)

(2)業績回復・向上(34.3%)

(3)他社の賃金動向(21.6%)

(4)最低賃金引上げのため(11.4%)

(5)業績連動型賃金制度のルールに従った(15.3%)

 

賃金規定、人手不足に関する状況

なお、中小企業・小規模事業者において、賃金表等を含む賃金規定を「持っている」と回答した割合は61.0%でした。

また、「人手不足・人材不足」を感じていると回答した割合は66.4%、採用活動の方法については「ハローワーク」が最多(78.7%)となっています。

来年1月から労働者の募集や求人申込みの制度が変わります!                               H29年12 月

3月に改正法が成立

平成29331日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。職業安定法の改正については、平成2941日、平成3011日、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日の3段階で施行されます。

今回は、来年11日から施行される、労働者の募集や求人申込みの制度の主な変更点についてご紹介いたします。

 

労働条件の明示について

ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う場合は、労働契約締結までの間、業務内容や契約期間、就業時間、賃金といった労働条件を明示することが必要ですが、今回の改正で、当初の労働条件に変更があった場合、その確定後、「可能な限り速やかに」、変更内容について明示しなければならなくなりました。

面接等の過程で労働条件に変更があった場合は、速やかに求職者に知らせるよう配慮が必要になります。

 

最低限明示しなければならない労働条件等

労働者の募集や求人申込みの際には、書面の交付によって明示しなければならない労働条件が定められていますが、今回の改正で、「試用期間」、「裁量労働制(採用している場合)」、「固定残業代(採用している場合)」、「募集者の氏名または名称」、「雇用形態(派遣労働者として雇用する場合」)の明示が追加事項とされました。

 

変更明示の方法

以下のような場合には、変更の明示が必要となりました。

(1)「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合

例)当初:基本給30万円/月基本給28万円/月

(2)「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合

例)当初:基本給25万円~30万円/月基本給28万円/月

(3)「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合

例)当初:基本給25万円/月、営業手当3万円/月基本給25万円/月

(4)「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合

例)当初:基本給25万円/月基本給25万円/月、営業手当3万円/月

なお、変更内容の明示については、「変更前と変更後の内容が対照できる書面を交付する」、「労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したり脚注を付けたりする」など、求職者が変更内容を適切に理解できるような方法で行う必要があります。

企業の「受動喫煙防止」に関する取組みの状況
H29年12 月

5割以上が「完全分煙」

国の取組みとして受動喫煙防止対策が叫ばれる中、事業所を全面禁煙としたり、分煙対策を講じたりしている企業も多くなってきました。

帝国データバンクが実施した「企業における喫煙などに関する意識調査」(調査対象:2 3,341 社、有効回答企業1 212 社、回答率43.8%)でも、自社の主要事業所内の喫煙状況について、「完全分煙」(適切な換気がされている喫煙場所がある、または屋外に喫煙場所を設けている)とした企業が56.2%と最も多くなっていました。

また、社内での喫煙を全面的に不可とする「全面禁煙」が22.1%となっており、以下、「不完全分煙」(10.0%)、「特に喫煙制限が設けていない」(7.3%)、「時間制分煙」(3.4%)と続いています。

 

業界・地域別の差が大きい

取組みには、業界別・地域別で差が見られるようです。

全面禁煙割合について、業界別では「不動産」(44.1%)が4割超と最高となっており、「金融」(38.2%)、「サービス」(33.2%)と続いています。低いほうでは、「農・林・水産」(11.3%)、「製造」(11.7%)、「運輸・倉庫」(14.0%)、「建設」(18.3%)となっており、業界別の違いが大きい結果となっています。

また、地域別では、その他の地域がいずれも1519%となっている中、「南関東」が28.9%、「近畿」が23.6%と、大都市圏での割合が高い傾向となっています。

 

法令等による全面禁煙化の影響は?

現在、東京オリンピックの開催等も控えている中、厚生労働省や地方自治体の施策としても、公共施設での全面禁煙化の動きが始まっています。

今後、法令等により全面禁煙が実施された場合、自社にどのような影響あると予想されるかについて、「影響はない」とした回答が約7割と最も高くなっています。

「プラスの影響がある」(8.0%)、「マイナスの影響がある」(7.9%)とした企業を業種別に見ると、「プラスの影響がある」では「教育サービス」(22.7%)が最も高く、「マイナスの影響がある」では「飲食店」(47.6%)が半数近くを占めました。

 

今後も進むことが予想される禁煙化の動き

喫煙率を下げるための国を挙げた取組みは今後も続いていきそうですが、企業でも、業種による違いはありそうですが、その影響は少なからず受けていくことが予想されます。

引き続き国や地方自治体における規制強化の動きを注視していきたいところです。

 2018年度税制改正でサラリーマン・年金受給者の控除見直し検討へ                  H29年12 月

税制改正大綱策定に向け議論スタート

自民党税制調査会は117日に幹部会合を開き、22日頃から本格的な議論を始め、1214日に税制改正大綱をまとめるスケジュールを確認しました。

昨年来テーマとして挙げられている所得税の抜本改革に向けて、高所得の会社員や年金受給者に対する所得税を増税し、低所得の若者やフリーランスの人たちの税負担との公平性などを図る案などが出ています。

 

誰でも受けられる「基礎控除」を所得の多寡に応じて調整?

現在の「基礎控除」は、収入の額や扶養家族の人数等に関わりなく、一律38万円が収入から差し引かれて所得税額が計算されます。

控除額を上積みする一方、高所得者の控除額を段階的に減らす仕組みを導入する案などが上がっています。

 

会社員向け「給与所得控除」縮小で自営業者との不公平感解消?

「給与所得控除」は、会社員の収入の一部を経費とみなし、収入の額に応じて一定額を差し引いて所属税額を計算する仕組みです。現行の「年収1,000万円超で220万円」について、「年収800万円で200万円」を上限とする案があります。

また、自営業者やフリーランスで働く人たちには恩恵が及ばない制度であるため、働き方によって税負担に差が出ないように見直すべきとの意見もあります。 

 

給与と年金両方もらっている人は「公的年金等控除」が使えなくなる?

「平成28年版高齢社会白書」によれば、6064歳男性で就業している人の割合は77.1%で、13年連続で増加し過去最多となっています。

つまり、年金をもらいながら働く人も増えていますが、これらの人は給与所得控除と、公的年金や企業年金に対する控除である「公的年金等控除」の、二重の適用が受けられます。

そのため、1,000万円超の年金収入がある人の控除額を頭打ちにしたり、高額な報酬を得ている年金受給者が両方控除を受けられる仕組みを改めたりする案が挙がっています。

“より長く働くことができる”中小企業が増加中                              H29年12 月

高年齢者の雇用状況は?

厚生労働省から、平成29年「高年齢者の雇用状況」(61日現在)が公表されました。これは企業に求められている毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況の報告を基に、「高年齢者雇用確保措置」の実施状況などを集計したものです。なお、雇用確保措置を実施していない企業に対しては、都道府県労働局・ハローワークは重点的な個別指導を実施するとのことです。

今回の集計では、従業員31人以上の企業156,113社の状況がまとめられています。この結果から中小企業(従業員31人~300人規模)の状況を見てみましょう。

 

「定年制の廃止」および「65歳以上定年企業」

定年制の廃止企業は4,064社(前年比変動なし)、割合は2.6%(同0.1ポイント減)となり、定年を65歳以上としている企業は26,592社(同2,115社増)、割合は17.0%(同1.0ポイント増)となりました。

このうち、定年制を廃止した中小企業は3,983社(同1社増加)、2.8%(同0.1ポイント減)でした。また、65歳以上定年としている中小企業は25,155社(同1,968社増)、18.0%(同1.1ポイント増)でした。

 

「希望者全員66歳以上の継続雇用制度導入」

希望者全員が66歳以上まで働ける継続雇用制度を導入している企業は、8,895社(同1,451社増)、割合は5.7%(同0.8ポイント増)となり、このうち中小企業は8,540社(同1,393社増)、6.1%(同0.9ポイント増)という状況です。

 

70歳以上まで働くことができる」

70歳以上まで働ける企業は、35,276社(同2,798社増)、割合は22.6%(同1.4ポイント増)となり、このうち中小企業は32,779社(同2,504社増)、23.4%(同1.3ポイント増)という状況です。

 

労働人口減への対策

以上のように、2025年までに700万人が減ると言われている日本の人口問題を抱え、人手の確保のため、定年制の廃止やさらなる定年延長を行う中小企業は着実に増加しているようです。継続雇用制度に伴う規程類は定期的に見直しておきましょう。

また、再雇用に伴う賃金や職種変更を行う場合は、より慎重な検討が必要です。

中小企業が取り組む「健康経営優良法人2018」のポイント            H29年12 月

「健康経営優良法人」とは?

経済産業省が主導し、特に優良な健康経営を実践している企業等を選出し顕彰する「健康経営優良法人2018」の中小規模法人部門の申請受付が116日にスタートしました。

健康経営優良法人認定制度は、大規模法人部門(ホワイト500)と中小規模法人部門で認定基準が異なり、従業員や求職者、関係企業や金融機関等から「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として、社会的に評価を受けることができる環境整備を目標としています。

今年が初回となった「健康経営優良法人2017」では、大規模法人部門で235法人、中小規模法人部門で318法人が認定されました。

 

認定の評価項目は?

健康経営優良法人(中小規模法人部門)の認定を受けるには、以下の認定基準、評価項目を満たすことが必要です。

(1)経営理念(経営者の自覚)…健康宣言の社内外への発信および経営者自身の検診受診

(2)組織体制…健康づくり担当者の設置

(3)制度・施策実行…定期検診受診率、ストレスチェックの実施、適切な働き方実現に向けた取組み、病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取組み、過重労働対策、メンタルヘルス対策など

(4)評価・改善(保険者へのデータ提供)

(5)法令遵守・リスクマネジメント

なお、評価基準、評価項目の詳細については、経済産業省のホームページに掲載の「健康経営優良法人(中小規模法人部門)2018認定基準」、「健康経営優良法人(中小規模法人部門)2018認定基準解説書」より確認することができます。

 

申請の流れ

健康経営優良法人(中小規模法人部門)の申請に関する手続きは以下の通りです。

・所属する保険者が実施している健康宣言等に参加

・認定制度の評価項目に掲げる事項に取り組み、適合状況を自主確認。申請様式に必要事項を記載し、主たる保険者に認定申請書を提出(128日まで)

・主たる保険者が申請書を取りまとめ、日本健康会議健康経営優良法人認定委員会事務局へ提出

・日本健康会議健康経営優良法人認定委員会による受理、審査

・日本健康会議健康経営優良法人認定委員会による認定(平成302月下旬)

まだまだ続く採用の「売り手市場」と労働条件の改善                   H29年12 月

厚労省がアプリを次々と公開

このところ、厚生労働省による無料のスマートフォン向けアプリのリリースが相次いでいます。

例えば今年3月には、国民年金基金連合会と共同でiDeCo(個人型確定拠出年金)の資産運用体験ができるアプリを公開しました。同じく10月には、公的年金に関する基礎知識や、最寄りの年金事務所等を調べることができるアプリを公開しています。

若者を中心に急増しているスマートフォンユーザーに対し、政策の普及と促進を図る意図があるものと思われます。

 

労働条件アプリの内容

そしてこのたび公開されたのが、学生や就労経験の浅い若者向けに、労働トラブルに関する法律知識の学習ができるアプリ『労働条件(RJ)パトロール!』です。

内容は「過重労働」「ハラスメント」「不当な退職・解雇」など、よくある労働関連の法違反に関する簡単なクイズですが、そこから厚生労働省のwebページや、各地の労働局・労働基準監督署などの相談窓口に簡単にアクセスできる仕組みになっている点が特徴です。

 

ブラック企業が広辞苑に載る時代

いまや「ブラック企業」は、来年1月発行の最新版『広辞苑』(岩波書店)にも収録されるなど、すっかり一般的な言葉として定着しました。

電通の過労死事件の問題や「働き方改革」の広がりもあり、就職活動中の学生や若手転職者は、企業の採用条件を大変シビアに見ています。

 

まだまだ続く採用の「売り手市場」

さらに今の時代、人材難がこの流れに拍車をかけます。文部科学省「平成29年度就職・採用活動に関する調査結果」によれば、同年度の採用活動において、企業のうち93.0%が「売り手市場」であると回答し、さらに71.2%が「昨年度より強い傾向」と回答しています。

採用される側が優位であれば、企業により良い条件が求められるのは必然であり、企業の労働条件をチェックする目は今後ますます厳しくなるでしょう。

前述のアプリのように、手軽に労働法の関連知識を調べたり、労働トラブルを相談したりする機会も増えています。法令違反をしないよう注意するのは当然ですが、少しでも自社の労働条件を改善し、それを採用時にアピールしていくことが、企業存続のために必要と言えます。