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人事労務管理最新情報

変化の激しい時代、人事を取り巻く状況も、常に変わっていきます。労働基準法をはじめとする法令はもちろん、労働市場の動向や各種アンケート調査の結果など、経営の視点で人事に関する最新の情報をピックアップしてお届けします。

新型コロナの影響による休業に伴い報酬が急減した場合の健康保険および厚生年金保険の標準報酬月額に関する特例措置が終了します               R5年1月           

特例措置の内容

 新型コロナの影響により事業所が休業し、従業員の報酬が著しく下がった場合に、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の等級を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、翌月から改定可能とする特例措置が講じられています。

 この特例措置による等級の引下げは給付額等に影響することから、改定を受けるにあたっては従業員の書面による同意が必要となっています。

 

令和4年12月で特例措置が終了

1129日、この特例措置を令和4年12月で終了する通達が出されました。終了後の標準報酬月額の改定および決定については、「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」(昭和36年1月26日付け厚生省保険局長通知)等に基づき取り扱われることとなります。

 

令和4年1012月の間で特例措置による改定を受ける場合の手続方法

 改定を受ける場合は、事業主が、「被保険者報酬月額変更届(特例改定用)」に申立書を添えて、急減月が生じた後、速やかに管轄の年金事務所へ提出します。

 受付期間は、令和4年10月または同年11月を急減月とする届出が令和4年1031日から令和5年1月末まで、また令和4年12月を急減月とする届出が令和4年1226日から令和5年2月末までとされています。

 なお、本特例措置の届出および申立書の内容が事実であることを確認できる書類については、事業所調査等により後日確認する場合があるので、届出日から2年間は保存を要します。

【厚生労働省「令和4年12月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険及び厚生年金保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長並びに特例措置の終了について(令和4年1129日年管管発1129第2号・年年発1129第1号)」】

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221201T0030.pdf

【日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が延長されることになりました」】

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202210/20221011.html

「業務改善助成金(通常コース)」が改定されました 。 企業の36.0%が「見直しは特にしていない」~パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査                R5年1月

厚生労働省から、「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況」が公表されました。この調査は、パートタイム・有期雇用労働法の施行後の状況を明らかにすることを目的として実施されるものです。調査結果のポイントは次のとおりです。

 

事業所調査

○企業におけるパートタイム・有期雇用労働者の雇用状況

パートタイム・有期雇用労働者を雇用している」企業は75.4%となっている。そのうち「無期雇用パートタイムを雇用している」企業は 51.4%、「有期雇用パートタイムを雇用している」企業は 27.1%、「有期雇用フルタイム」を雇用している企業は 23.2%となっている。

○パートタイム・有期雇用労働法の施行による待遇の見直し

 同法が施行された令和2年4月(中小企業は令和3年4月)以降のパートタイム・有期雇用労働者と正社員の間の不合理な待遇差の禁止の規定への対応をみると、「見直しを行った」企業の割合が 28.5%、「待遇差はない」が 28.2%となっており、合わせて6割近くになっている。一方、「見直しは特にしていない」企業の割合は36.0%となっている。

また、「パートタイム・有期雇用労働者の待遇の見直しを行った」企業については、見直した待遇の内容は「基本給」が45.1%と最も高く、次いで「有給の休暇制度」が35.3%となっている。

 

個人調査

○自身と業務の内容および責任の程度が同じ正社員と比較した賃金水準の意識

 「業務の内容及び責任の程度が同じ正社員がいる」パートタイム・有期雇用労働者の賃金水準についての意識は、パートタイム・有期雇用労働者計でみると「賃金水準は低く、納得していない」が45.0%と最も高くなっている。

○自身と正社員との待遇の相違についての説明要求の有無及び結果

 令和2年4月(中小企業は令和3年4月)以降の自身と正社員との待遇の相違の内容や理由について、「説明を求めたことがある」パートタイム・有期雇用労働者は15.1%であり、そのうち「説明があり納得した」割合は79.7%である。

 

詳しくは、下記厚生労働省のホームページをご覧ください。

【令和3年 パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況】

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/170-1/2021/index.html

 

ILO 職場のハラスメントで初の国際調査                                          R5年 1月

ハラスメント問題への関心の高まり

令和4年4月から中小企業にもパワハラ防止法が施行され、どの企業でもパワハラ防止措置を講じることが求められるようになりました。このような中、労働者のハラスメントへの意識の高まりもあり、企業では今まで以上に、ハラスメント問題に注意深く取り組むことが必要になっています。

 

ILOによる職場のハラスメント調査

国際労働機関(ILO)は12月5日、職場における暴力とハラスメントについて分析した報告書を発表しました(対象:121の国と地域の15歳以上の被雇用者約7万5,000人)。このような調査が世界規模で行われるのは初めてだそうです。

これによれば、約5人に1人が、身体的、心理的、性的な暴力やハラスメントを経験していることがわかりました。そして、被害者が被害を誰かに打ち明けるケースはわずか半数しかなく、被害を話さない理由として多いのは、「時間の無駄だと思う」「評判が落ちるのが怖い」が挙げられています。また、被害者の5人に3人以上が、職場で暴力やハラスメントを複数回経験、その多くが過去5年以内に被害を受けていると回答しています。

 

世界的にも注目されるハラスメント対策

2019年6月にはILOで、「仕事の世界における暴力とハラスメントの根絶に関する条約」が採択されています。条約は、ハラスメントを直接禁止したり、制裁したりする規定を求めており、現在の日本の法規定にさらなる手当てが必要なものとなっています。

今後は、ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)のためのハラスメント根絶という世界の潮流も踏まえて、ますますハラスメント問題への対策が重要となってくるでしょう。

【ILO駐日事務所プレスリリース「職場での暴力・ハラスメント 5人に1人が被害」】

https://www.ilo.org/tokyo/information/pr/WCMS_863288/lang--ja/index.htm

 

 賃金引上げ等の実態に関する調査結果が公表されました                         R5年1月

「賃金引上げ等の実態に関する調査」

 厚生労働省は、令和4年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を公表しました。この調査は、全国の民間企業における賃金の改定額、改定率、改定方法などを明らかにすることを目的に、例年7月から8月にかけて行われています。調査の対象は、常用労働者100人以上を雇用する会社組織の民営企業で、令和4年は3,646社を抽出して調査を行い、2,020社から有効回答を得ています。

 

賃金を引き上げる企業が85.7

 令和4年中における賃金改定の実施状況をみると、1人平均賃金(注)を引き上げた・引き上げる企業の割合は85.7%(前年80.7%)となり、3年ぶりの増加となりました。産業別にみると、「学術研究、専門・技術サービス業」が95.7%、次いで「建設業」が95.4%と高くなっています。また、賃金の改定状況をみると、1人平均賃金の改定額は5,534円(前年4,694円)、1人平均賃金の改定率は1.9%(同1.6%)でした。

()1人平均賃金とは、所定内賃金(諸手当等を含むが、時間外・休日手当や深夜手当等の割増手当、慶弔手当等の特別手当を含まない)の1か月1人当たりの平均額をいいます。

 

業績を踏まえつつ、労働力の確保を

 調査では、賃金改定の決定時に重視した要素として、「会社の業績」(40%)、次いで「労働力の確保・定着」(11.9%)が挙げられています。業界内・他企業の動向も踏まえつつ、賃上げ要請に対する自社の戦略を立てていくことが必要となるでしょう。

【厚生労働省「賃金引上げ等の実態に関する調査:結果の概要」】

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/22/index.html

賃金のデジタル払いを可能にする改正省令が公布され、同意書の様式例も公表されました                              R5年1月                           

厚生労働省は令和4年1128日、賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」を公布しました。

給与の振込先が拡大されるのは25年ぶりで、企業は、労使協定を締結したうえで労働者から同意を得れば、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払い(賃金のデジタル払い)ができるようになります。厚生労働省は同日、関係通達も発出し、労働者への説明事項などを記載した同意書の様式例も提示しました。施行は令和5年4月1日で、同日から資金移動業者の指定申請を受け付けます。

 

指定資金移動業者の破綻時には保証機関により労働者に口座残高の弁済が行われる

改正省令では資金移動業者の指定要件について厳しく定められており、賃金デジタル支払いはこれらの要件に係る措置が講じられた資金移動業者の口座に限り認められることとなっています。口座残高の上限を100万円とし、口座残高が100万円を超えた場合、その日のうちに100万円以下にする仕組みが必要です。また、指定資金移動業者の破綻時には、指定資金移動業者と保証委託契約等を結んだ保証機関により、労働者と保証機関との保証契約等に基づき、労働者に口座残高の弁済が行われることとなっているため、破綻したときの全額返済に向け、保証機関と契約しておく必要もあります。

 

労働者の同意を得る際の留意事項

企業が賃金のデジタル払いを実施するには、労働者の同意が必要です。同意を得る際は、資金移動を希望する賃金の範囲・金額や支払い開始希望時期、賃金移動業者の破綻時に弁済を受けるための代替銀行口座などを確認する必要があります。その際に用いられる様式例を通達の別紙で提示しています。

【厚生労働省「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」】

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017141.pdf

【厚生労働省「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について」】

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017089.pdf

【厚生労働省「賃金の口座振込み等について」】

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017090.pdf

【厚生労働省「資金移動業者口座への賃金支払に関する同意書」】

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017091.pdf