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人事労務管理最新情報

変化の激しい時代人事を取り巻く状況も、常に変わっていきます。労働基準法をはじめとする法令はもちろん、労働市場の動向や各種アンケート調査の結果など、経営の視点で人事に関する最新の情報をピックアップしてお届けします。

これからの経営者に求められる“資質”とは? H27年2月

◆企業の役員223名が回答

日本能率協会が昨年712月に実施した「経営者コンピテンシーに関するアンケート」の結果が発表されました。

このアンケートは、同社の『JMA トップマネジメント研修』等のセミナーを受講者した企業の役員を対象に行ったものであり、223名が「理想の経営者に求められる資質」について回答しています。

変化の激しい経営環境の先頭に立つ経営者に求められる資質とは、どういったものなのでしょうか?

◆「理想の経営者」に求められる資質の変化

まず、「今までの理想の経営者に求められる資質」を尋ねたところ、上位1~5位までは、「統率力」(35.4%)、「本質を見抜く力」(27.4%)、「強烈な意志」(16.1%)、「人心掌握力」(12.6%)、「胆力(覚悟・腹の括り方)」(12.1%)でした。

これに対し、「これからの理想の経営者に求められる資質」の上位1~5位は「イノベーションの気概」(34.1%)、「変化への柔軟性」(26.5%)、「本質を見抜く力」(22.9%)、「ビジョンを掲げる力」(19.3%)、「過去からの脱却」(12.1%)となりました。

どちらの質問にも上位5位までにランクインしたのは「本質を見抜く力」だけであり、求められる資質が変化していると認識している方が多いようです。

◆アンケート結果の分析

同協会の理事長である中村正己氏は、「これからの時代を担う経営者には“イノベーションの気概”が求められて」おり、「いまある事業をより良くするだけでなく、ゼロから事業・市場を開拓」し、「組織を立ち上げる経験を経て成長」してきた人が、これから「取締役や執行役員となって次のステージに挑戦することになる」と分析しています。

従来は、強力なリーダーシップを発揮して従業員を自ら引っ張っていくようなタイプの経営者が多かったかもしれませんが、今後は、変化を素早く察知して柔軟に対応することでき、恐れずに改革を断行できるようなタイプの経営者が求められるのかもしれません。

しかし、上記の結果にもあるように、いつの時代でも「物事の本質を見抜く力」は必要とされるようです。

2016年度新卒採用 H27年2月

◆経団連「採用選考の指針」

2016年度新卒採用は、広報開始が3年生の3月以降、選考開始が8月以降と定められ(いずれも経団連「採用選考の指針」による)、従来よりも広報は3カ月、選考は4カ月遅れる内容となりました。

ただ、各社の対応を見ると、指針を順守せずに選考を開始する予定の企業は多いようです。

また、広報開始時期より早く学生への接触(インターンシップ、学内セミナー、大学とのコネクション作り等)を行うこととしている企業も多く見受けられるようです。

政府は学業時間の捻出や留学の促進等を図ろうとしているものの、企業としては優秀な人材を確保するため、指針に沿うことなく早期に動くという対応を取らざるを得ないというのが現実のようです。

 ◆中小企業における懸念事項

人手不足により人材確保競争が激しくなっており、中小企業ではただでさえ採用活動が長引いています。

そんな中、選考開始時期が遅れることで大手企業と中小企業の採用選考期間が重なり、中小企業と学生の出会いがますます減少することが予想されているほか、採用活動がバッティングすることで内定辞退が増加する、採用時期がずれ込むことで社内業務と新たな調整が必要となり採用活動に割くための社内の人員が不足するなど、様々な懸念があります。

 ◆先を見据えて講じておきたい施策

新卒採用については、多くの中小企業では、大手の内定が出揃う10月以降が勝負となりそうです。

新卒採用を成功させるためには、採用目標を立てる際に目標に達しない場合の対策も講じておくとともに、内定辞退防止のための施策、新卒が辞めない組織作りなどといった取組みも積極的に行っていく必要があります。

調査結果 転職者の離職理由・賃金の変化 H27年2月

◆厚労省による調査

厚生労働省が平成26年上半期「雇用動向調査」(16月)の結果を発表しました。全国の主要産業における入職者、離職者に関する状況等を調査しています。

 ◆入職者数・離職者数は?

入職者数(常用労働者のうち事業所が新たに採用した者)は492万人(一般労働者292万人・パート労働者200万人)、離職者数は398万人(一般労働者239万人・パート労働者159万人)となりました。この結果、常用労働者数は、約95万人の増加となっています(事業所の新設や閉鎖等の影響を除く)。

入職率(年初の常用労働者数に対する入職者の割合)は10.7%(一般労働者8.5%、パート労働者17.0%、前年同期9.4%)、離職率(年初の常用労働者数に対する離職者数の割合)は8.6%(一般労働者7.0%、パート労働者13.5%、同8.9%)で、比較可能な平成16年以降で最も高くなりました。

 ◆転職入職者の状況について

次に、転職入職者(入職前1年間に就業経験のある者をいう)の雇用状況をみてみましょう。

転職入職率は、年齢階級別にみてみると、男性は2024歳が最も高く、4549歳にかけておおむね低下傾向となっていますが、5064歳にかけて上昇しています。

女性の場合は、29歳以下の各年齢階級で10%を超え、30歳以上の各年階級では年齢が上がるとともにおおむね低下しています。

 ◆転職入職者が“前職を辞めた理由”のトップは?

男女とも、「その他の理由」以外で前職を辞めた理由として、「定年・契約期間の満了」(男性18.0%、女性14.1%)が最も高く、「労働時間等の労働条件が悪い」(男性9.6%、女性12.4%)が続いています。

上昇幅が一番大きかったのは、男女とも「その他の理由」以外では「仕事の内容に興味を持てず」でした(男性1.8ポイント増、女性2.1ポイント増)。

 ◆転職入職者の賃金はどう変わった?

前職の賃金に比べ、「増加」した割合は37.3%(前年同期33.0%)、うち「1割以上増加」した割合は25.4%(同23.1%)でした。反対に、「減少」した割合は32.2%(同33.0%)で、うち「1割以上減少」の割合は24.6%(同25.4%)となっています。

賃金が「変わらない」とした人の割合は29.4%(同32.6%)でした。

厚労省 平成27年からの長時間労働対策 H27年2月

◆「過重労働等撲滅チーム」の取組み

昨年9月、「長時間労働削減推進本部」が厚生労働省内に設置され、長時間労働対策が強化される方針が示されました。

この推進本部の中の「過重労働等撲滅チーム」による施策として、平成271月から具体的な取組みが行われます。

 1月からの主な取組み

(1)月100時間超の残業が行われている事業場等に対する監督指導の 徹底

「時間外労働時間数が1カ月100時間を超えていると考えられる事業場」や「長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場」を対象とした、労働基準監督署による監督指導(立入調査)が徹底されます。

法違反を是正しない事業場については、送検も視野に入れて対応(送検した場合には企業名等を公表)するとのことです。

(2)インターネットによる情報監視

厚生労働省がインターネット上の求人情報等を監視・収集し、その情報を労働基準監督署による監督指導等に活用されます(平成27年度からの本格実施に向けて、平成271月から試行的に実施)。

高収入を謳う求人、求人を繰り返し行うもの等の過重労働が疑われる求人事案に着目して行われるようです。

(3)メンタルヘルス対策の強化

メンタルヘルスの一層の向上を目指し、都道府県労働局において次の取組みを実施します。

・ストレスチェック制度の周知(改正労働安全衛生法により平成2712月から施行)

・ストレスチェックおよび面接指導等を行う医師、保健師等に対する研修(平成27年度からの実施に向けて、平成27年1月から準備)

 ◆ハローワークへの求人の不受理

また上記とは別に、厚生労働省では、過酷な労働を強いるいわゆる「ブラック企業」からの新卒求人を、内容にかかわらずハローワークで受理しない制度を作ることを検討しているようです。

今年も引き続き、長労働時間等には行政の指導も厳しいようですので、適切な労働時間管理に取り組んでいくことが必要ですね。

「個人情報保護対策」が一層重要な時代に! H27年2月

◆経産省「個人情報保護ガイドライン」を改正

昨年、ベネッセコーポレーション等の有名企業における個人情報漏洩問題が頻発しましたが、経済産業省は、同様の事案の再発防止に向けて、個人情報保護法で規定された事業者の義務を具体化・詳細化した「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」を改正しました。

これにより、事業者における個人情報保護の適正な取組みの推進、国民の個人情報の保護に関する意識向上を図るとしています。

 ◆主な改正点

本ガイドラインの主な改正点として、以下の点が挙げられます。

(1)第三者からの適正な取得の徹底

(2)社内の安全管理措置の強化

(3)委託先等の監督の強化

(4)共同利用制度の趣旨の明確化

 ◆個人情報保護法も改正案が提出予定

上記の動きとは別に、個人情報保護法についても2015年の通常国会で改正案が提出される予定となっています。改正案の骨子が「パーソナルデータの利活用に関する制度改正に係る法律案の骨子(案)」(2014.12.19)として示されましたが、以下の内容等が盛り込まれています。

(1)個人情報の定義の拡充

(2)個人情報の利活用のための環境整備

(3)個人情報保護を強化するための環境整備

(4)個人情報保護委員会の新設

 ◆企業は個人情報管理の見直しが必要に

上記骨子案によると、取得した個人情報の利用目的を変更する場合の規則の緩和等、個人情報を保護するだけでなく、ビッグデータなどで個人情報を利活用するための環境整備について規定されています。

一方、個人情報の定義が従来よりも広がり、例えば身体の特徴をデータ化したもの(指紋データ、顔認識データ等)や個人に付与される番号(携帯電話番号、運転免許証番号等)も個人情報とみなされることとなります。

また、第三者提供について確認や記録の作成の義務付け、取り扱う個人情報が少量である場合の個人情報取扱事業者からの除外規定の削除等、注視が必要な内容となりそうです。

近く「マイナンバー制度」の導入も始まりますので、企業は今後ますます個人情報の取扱いについて対策を迫られる必要が出てくるでしょう。