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変化の激しい時代、人事を取り巻く状況も、常に変わっていきます。労働基準法をはじめとする法令はもちろん、労働市場の動向や各種アンケート調査の結果など、経営の視点で人事に関する最新の情報をピックアップしてお届けします。
H27年12月 「ストレスチェック」義務化で注目される産業医の役割
H27年12月 厚労省から発表された本人確認のポイント
H27年12月 実態調査で明らかになった「学生バイト」をめぐるトラブルH27年12月 ドライバーの健診項目見直し開始
H27年12月 職場における「ハラスメント・嫌がらせ」の実態
改正労働安全衛生法で定められた「ストレスチェックの義務化」が、今年12月1日より施行されます。
労働者数50人以上の事業場では来年11月末までに、最低1回はストレスチェックを実施する必要があります(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)が、義務化を前に、大きな役割を担う「産業医」に注目が集まっています。
その理由は、法律でストレスチェックの実施者は「医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者」でなければならないとされているからです。
◆実施者を誰にするか?
東京経営者協会が今年9月に行った「ストレスチェック制度に関するアンケート」の結果によると、ストレスチェック制度の実施体制について、回答した企業の28.9%が「産業医が実施者を兼務」、25.5%が「産業医が共同実施者(外部委託)」と回答していることからも、産業医に大きな期待が寄せられていることがうかがえます。
なお、半数以上の企業がストレスチェック制度実施の課題として「産業医・外部機関との連携」を挙げています。
◆厚労省がリーフレットを公開
厚生労働省は、11月上旬に、産業医に関するリーフレット「産業医を選任していますか?代表者が産業医を兼務していませんか?」を公開しました。
このリーフレットでは、「常時50人以上の労働者を使用する事業場においては産業医を選任しなければならない」こと、「産業医の選任・変更の際には労働基準監督署に届け出なければならない」こと、「産業医として法人や事業場の代表者が選任されている場合は早期に改善すべきである」こと等が示されています。
産業医を適正に選任していない、または産業医制度が機能していないケースは非常に多く、ストレスチェック制度を契機に見直しを図る企業が増えるものと思われます。
◆産業医制度自体の見直しも検討
なお、厚生労働省は、産業医の位置付けや役割について見直す必要性が出てきていることから、9月下旬より「産業医制度の在り方に関する検討会」を開催し、必要に応じて法令の改正も念頭に置いた検討を行う方針を示しています。
将来的に何らかの法改正が行われる可能性が高いため、今後の動きに注目しておきましょう。
平成28年1月以降、事業主が従業員から個人番号を収集したうえで記入し、ハローワークへの提出が必要となる雇用保険関係の主な様式は次の通りです。
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付
支給申請書(※)
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(※)
・介護休業給付金支給申請書(※)
(※)事業主が提出することについて労使間で協定を締結したうえで、できる限り事業主が提出することになっています。
◆本人確認(個人番号・身元(実在)確認)の方法とポイント
事業主(個人番号関係事務実施者)による本人確認(個人番号・身元(実在)確認)には、「対面・郵送」、「オンライン」、「電話」の3つの方法があります。本人確認のポイントは、次の通りです。
(1)雇入れ時などに運転免許証等により本人であることの確認をしている場合であって、本人から直接対面で個人番号の提出を受ける場合は、身元確認のための書類の提出は不要。この場合には、次のいずれかの書類による個人番号の確認が必要。
・個人番号カード
・通知カード
・個人番号の記載がある住民票の写し・住民票記載事項証明書等
(2)(1)に該当しない場合は、①または②の方法で個人番号の確認と身元確認が必要。
①個人番号カード
②通知カードまたは個人番号の記載がある住民票の写し
住民票記載事項証明書+各種証明書
◆最新情報をチェック!
なお、マイナンバー制度関係の情報は以下のサイトで確認することができます。
○マイナンバー制度(雇用保険関係)(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
○社会保障・税番号制度について(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/
○内閣官房ホームペー
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
○特定個人情報保護委員会ホームページ
http://www.ppc.go.jp/
厚生労働省は、学生アルバイトをめぐる労働条件の実態を把握して対策を講じるため、今年8月下旬から9月にかけて、大学生や専門学校生等に対しアルバイトに関する意識等調査を行い、その結果を公表しました。
調査は、全国の18歳~25歳の大学生、大学院生、短大生、専門学校生等を対象にインターネット上で実施。週1日以上、3カ月以上のアルバイト経験がある1,000人からの回答を集計したものです。
◆約6割が労働条件のトラブルを経験
まず、大学生等が経験したアルバイトの業種等は、コンビニエンスストア(15.5%)、学習塾(個別指導)(14.5%)、スーパーマーケット(11.4%)、居酒屋(11.3%)の順となっており、経験したアルバイト延べ1,961件のうち 58.7%で、労働条件通知書等が交付されていなかったと回答しました。
労働条件については、口頭でも具体的な説明を受けた記憶がないアルバイトが19.1%に上り、48.2%(人ベースでは60.5%)が労働条件等で何らかのトラブルがあったと回答しました。
中には、賃金の不払いや、労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかったなどといった、労働基準法違反のおそれがあるものもありました。
◆トラブルの主なもの
<労働基準関係法令違反のおそれがあるもの>
・準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった…13.6%
・1日の労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかった…8.8%
・実際に働いた時間の管理がされていない…7.6%
・時間外労働や休日労働、深夜労働について、割増賃金が支払われなかった…5.4%
<その他労使間のトラブルと考えられるもの>
・採用時に合意した以上のシフトを入れられた…14.8%
・一方的に急なシフト変更を命じられた…14.6%
・採用時に合意した仕事以外の仕事をさせられた…13.4%
・一方的にシフトを削られた…11.8%
◆業界団体を通じて改善要請
これを受けて厚生労働省は、経団連や日本商工会議所に対し、法令を順守し、無理な人員配置はしないよう文書で要請をすることなどを決めました。また、今年12月から来年2月にかけ、高校生と大学生に労働関係法令の基礎知識を解説するセミナーを全国で開く計画です
トラックやバス等の事業用自動車のドライバーの健康起因事故数は、2010年の100件から2014年の220件に増加しています。トラックが最も多く、2012年16件、2013年21件、2014年19件となっています。
脳・心臓疾患やSAS(睡眠時無呼吸症候群)を運転中に発症したことが原因となるケースが多く、死亡事故のうち、心臓疾患が46%、脳疾患が26%を占めます。
国土交通省では、2014年4月に「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」(以下、「マニュアル」)を改訂し、対策に力を入れています。
◆事故防止には健診徹底が不可欠だが…
このマニュアルでは、異常所見を発見できるスクリーニング検査として、(1)脳ドック、(2)人間ドック、(3)SAS検査、(4)心疾患検査を推奨していますが、これらの実施には1人当たり最大数十万円かかり、中小事業者には重い負担です。
業界団体では検査にかかる費用の助成を行っていますが、脳・心臓疾患では助成しているところは一部にとどまります。
◆国土交通省が対策協議会を設置
国土交通省は、上記スクリーニング検査の普及につなげるため、9月17日に、第1回目の「事業用自動車健康起因事故対策協議会」を開催し、事故削減効果の調査や、より効果的な実施方法および検査項目の絞込み等による低コスト化のための検討を始めました。
年度内には結果を得たい意向です。
◆すでに利用可能な「簡易脳検査」もある
突然の意識障害を起こすくも膜下出血は、最も危険な病気と位置付けられますが、原因となる脳動脈瘤は、脳の断面を見るMRIと脳血管の画像を見るMRAを使った脳ドックにより発見できます。
一般社団法人運転従事者脳MRI健診支援機構では、通常4~8万円かかる脳ドックの撮影枚数を減らす等により約2万円に抑えたスクリーニング検査を実施しており、会社や団体単位で受けることができます。
全研本社株式会社が運営する働き方と天職を考えるウェブマガジン『瓦版』が、サイトユーザーを対象に実施した職場のハラスメント調査(回答者316人。男性139人、女性177人。年代は、10代2人、20代121人、30代100人、40代70人、その他23人)によると、「会社で嫌がらせを受けたことがある」と答えた人が9割に上ったことがわかりました。
◆「モラルハラスメント」がトップ
受けたことがある嫌がらせの種類としては「モラルハラスメント」と答えた人が83.2%、以降、「エイジハラスメント」(25%)、「セクシュアルハラスメント」(21.5%)、「アルコールハラスメント」(15.2%)等と続いています。
その他、「スモークハラスメント」「テクノロジーハラスメント」「マリッジハラスメント」「スメルハラスメント」「パワーハラスメント」「マタニティハラスメント」と挙がっていますが、ハラスメントにも様々な種類があることがわかります。
◆具体的な事例
具体的にどのような嫌がらせと受けたかというと、「気に入らないという理由だけで根拠のないうわさを社長へ話す」、「休日にメールで文書による嫌がらせ」、「同じミスでも若い子には怒らず50代の私は叱責される」、「明らかに無理な勤務内容」などの事例が並びました。
「嫌がらせ」の内容は様々ですが、中には「暴力を受けた」など明らかに問題のある事例も挙がっています。
◆ハラスメントを放置することのリスク
今回の調査では「嫌がらせを受けたことがある」と答えた人が9割と、かなり多い結果となっています。
「嫌がらせ」と受け取られる事例にも様々あり、ある行動を「嫌がらせ」と受け取るかどうかは、受け取り側の主観もある程度影響しますが、社員が「嫌がらせ」を認識してストレスを感じている場合、メンタルヘルスの問題や労使トラブルの原因にもつながり、そのような状況を放置することは、会社としてリスクが伴います。
また、ハラスメントが蔓延しているような状況では、企業の生産活動にも大きな影響を与えかねませんので、社内風土の改善という意味でも、社員の態度や社員間のやり取りには会社としても必要な範囲で目を配っていくことが求められるでしょう。