人事のことなら、大阪市中央区の安達社会保険労務士事務所にお任せください。

開業20年の豊富な知識と経験

安達社会保険労務士事務所

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル15階
京阪・地下鉄天満橋駅より徒歩1分

 

06-6966-4737

営業時間

9:00~17:00(土日祝を除く)

ご相談・お問合せはこちらまで

ストレスチェック制度

労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)による ストレスチェック制度の創設

ストレスチェック制度

2015年12月1日から実施義務となります

従業員数50人以上※の事業場の事業者は、毎年1回この検査をすべての労働者※に対して実施することが義務付けられました。
    ※従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となります。
    ※契約期間1年未満、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の労働者
       は対象外となります。

ストレスチェックの目的とは

労働者のメンタル不調を未然に防止する取組です。
    ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入して、それを集計・分析するこ    とで、労働者自身のストレスがどのような状態にあるのかを調べる検査のことです。

ストレスチェックの流れ

実施前の準備

事業者による基本方針の表明
衛生委員会等での調査審議
労働者への説明・情報提供
 

実施

実施者等の選定
1年以内ごとに1回実施
調査票配布・労働者の受検
 

実施後の措置

実施者によるストレス評価
労働者への通知
面接指導の実施
就業上の措置
面接指導結果の記録・保存
 

1 実施前の準備

事業者は、ストレスチェック制度に関する「基本方針」を表明します
・ストレスチェック制度の実施責任主体は事業者です

衛生委員会等での調査審議を行います
・実施体制や、実施方法等を審議・決定し、「社内規程」を定めます
【調査審議事項】
     実施体制・・・・誰にストレスチェックを実施させるのか(例:産業医等)
     実施の時期・・・いつ、実施するのか(例:一般健康診断と同時期)
     実施方法・・・・どのような「質問票」を使って実施するのか
                            (例:厚労省推奨用紙)
     面接指導必要者・どのような方法でストレスの高い人選ぶのか(例:高得点方式)
     他、保存方法・・利用目的・利用方法・苦情処理・不利益取り扱い禁止事項 等

労働者への説明・情報提供を行います
・ストレスチェックがどのような形で実施されるのか、どのような結果が通知されるのか
   等について事前に十分に教育啓発を行い、一人でも多くの労働者が安心して受検できる
   ように周知を図らなければなりません

 ストレスチェックは事業者に課せられた義務ですが、労働者においては受検は強制で
   はありません。だたし、なるべく全ての労働者に受けていただく事が望ましいことを周
   知することが求められます

 派遣労働者においては、派遣元ならびに派遣先においてストレスチェックの位置づけ
   を明確にしておくことが望ましいと言えます

2 実施

事業者は、実施者等を選定します
①ストレスチェック制度担当者
   ストレスチェック制度の実施計画の策定・実施の管理等(人事課長等)⇒実務担当者      は、ストレスチェック結果等の個人情報を取り扱わない為、人事権を持つ者を指名する    ことも可能です
②実施者
   ストレスチェックを実施する者(産業医等)
   ⇒ストレスチェックの実施(企画及び結果    の評価)を行う者で、事業場で選
           任れている産業医が実施者となることが望ましいとされています
③実施事務従事者
   実施者の補助を行う者(産業保健スタッフ、事業場の事務職員等)
   ⇒実施者の指示のもと、調査票の回収やデータ入力等を行います

 ②、③の者は、個人情報を扱う為に「守秘義務」が発生します

【ストレスチェックの「実施の事務」とは・・? 事務の内容】

人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は以下の事務には携われません

  ・労働者が記入した調査票の回収(※)、内容の確認、データの入力、評価点数の算出          等ストレスチェックの結果を出力するまでの労働者の健康情報を取り扱う事務
  ・ストレスチェック結果の封入等の「ストレスチェック結果を出力した後」の労働者
   に結果を通知するまでの労働者の健康情報を取り扱う事務
  ・ストレスチェック結果の労働者への通知(※)の事務
  ・面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者に対する面接指導の申し出勧奨
  ・ストレスチェック結果の集団ごとの集計に係る労働者の健康情報を取り扱う事務
             (※)封筒に封入されているなど、内容を把握できない状態になっているものを
                  回収または
通知する事務を除く


1年以内ごとに1回、ストレスチェックを実施します
​ 
事業者は平成28年11月30日までに、まずは1回目のストレスチェックを行わなければ
 なりません

調査票の配布を行い、労働者に記入してもらいます
 厚生労働省より職業性ストレス簡易調査票(57項目)、簡易版(23項目)が推奨され
 ています

3 実施後の措置

実施者によるストレス評価を行います
 医師の殲滅指導が必要な「高ストレス者」の選定を行います

労働者への通知を行います
 結果は実施者から直接労働者本人へ通知します

面接指導の実施
 高ストレス者として「面接指導が必要と評価された労働者」から、申出があった場合に
 は、事業者は、医師による面接指導を行わなければなりません

就業上の措置
 事業者は、面接指導の結果、医師の意見を勘案し、必要があると認める時に、就業上の
 措置を講じます

面接指導結果の記録・保存
 面接指導の結果は、事業場にて5年間の保存が必要です

ストレスチェックを円滑に行うために

平成27年12月1日以降、事業者・労働者・産業医、産業保健スタッフなどが連携して、ストレスチェック制度を円滑に行っていかなければなりません。それぞれの立場からの「問題点」を整理して、準備前・実施・実施後に反映していけるようにしておきましょう

事業者は・・・

  • ストレスチェック制度担当者の社内教育は万全か(ストレスチェック制度の趣旨等)
  • 高ストレス者へのフォロー体制は整っているか(事業者への面接指導の申し出方法等)
  • 面接指導の申し出窓口以外の相談可能な窓口に関する情報はあるか(公的な相談窓口等の紹介等)
  • 労働基準監督署への報告書の用意は整っているか

労働者は・・・

  • 事前周知は十分に行われたか(説明会・社内規定の配布等)
  • 受検時に個人の結果を事業者に知られないようになっているか(個人情報保護等)
  • 受検の有無についての対応は柔軟か(労働者の受検は義務ではない等)
  • 受検の結果について、労働者のこれからに不安はないか(不利益扱等)

実施者、(保険産業スタッフ)は・・・

  • 医師自身が「義務による面接指導」を十分に行う事ができるか(内容・時間の確保等)
  • 医師と事業者によるコミュニケィションは適切に図れるか(就業上の措置等の意見等)
  • 就業上の課題以外の労働者の悩みに対してどのような対応が可能か(外部カウンセリング等)