人事法令トピックス (H 21.11.1  NO.2)

職場における受動喫煙防止対策について
 受動喫煙による健康障害のリスクが指摘されている折、厚生労働省は職場環境の配慮・義務を定める労働安全衛生法との関連性について検討しています。平成21年9月30日、「第2回職場における受動喫煙防止対策に関する検討会」の配付資料が公表されました。

多数の人が利用する施設における受動喫煙防止対策については、健康増進法25条において定められています。

健康増進法25条
 「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」

「その他多数の者が利用する施設」とは
 鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などを含みます。

「受動喫煙を防止するために必要な措置」とは
 受動喫煙防止の措置には、次の2つの方法があります。
[最善策] 施設内を全面禁煙にする
[次善策] 施設内の喫煙場所と非喫煙場所を分け、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないように分割(分煙)する
全面禁煙が難しい場合には、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」に基づき、適切な受動喫煙防止措置を講じます。

 また、職場における受動喫煙防止対策については、「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」において、職場等の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な措置をとることが求められているほか、厚生労働省において策定された「職場における喫煙対策のためのガイドライン」では、職場における労働者の健康の確保や快適な職場環境の形成の促進の観点から、受動喫煙を防止するための労働衛生上の対策が一層求められています。
 職場においては、同じ空間にいる時間が長いため、受動喫煙防止対策の重要性が特に高いと考えられます。

「職場における喫煙対策のためのガイドライン」

詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ
厚生労働省

.